サイトの現在位置
国民健康保険
国民健康保険(国保)についてお知らせします。

国民健康保険(国保)とは、病気やけがにそなえて加入者が日頃から収入に応じて保険料を出し合い、そこから医療費を支出しようという相互扶助の制度です。

関連情報はこちら
移送費
緊急やむを得ない理由で、医師の指示により転院等をさせた場合の移送費用で、保険者が必要と認めた場合支給されます。
マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました
現在の健康保険証は令和6年12月2日に発行されなくなります。
現在、稼働準備が整った医療機関・薬局において、順次運用をしています。
国民健康保険の健康診断一覧
市国保加入者が受けられる健康診断の一覧です。
年に一度は健康診断を受けましょう。
療養費
事情により医療費を全額支払ったときは、申請により書類審査し、支給決定した額のうち負担割合に応じて7割から8割をあとで支給します。
海外療養費
国民健康保険に加入している方が旅行など海外渡航中に病気やけがで治療を受けた場合、医療費の一部が支給されます。
国民健康保険に加入するとき・やめるとき
 ほかの健康保険(社会保険や他の国保組合など)に加入している人、生活保護を受けている人以外のすべての人は、法律で加入することが義務付けられています。加入・変更・喪失などの事由が発生したときは、14日以内に届出をしてください。
高額介護合算療養費制度
国保加入世帯の中で、医療保険と介護保険両方の自己負担の年間合計額が、著しく高額になった場合、申請により限度額を超えた分が支給される制度です。
国民健康保険の給付
病気やけがをしたとき、病院(医療機関)等にその医療費の一部(一部負担金)を支払うだけで、診療を受けることができます。残りの費用は国保から支払われます。
厚生労働大臣の指定する特定疾病の場合
血友病や血液凝固因子製剤の投与により特定疾病にかかったかたの、自己負担額が軽減されます。
入院時の食事療養費の支給
入院時の食事代の一部を国保が負担します。
交通事故等(第三者行為)でケガをした場合は…
病院を受診する前に、国保に必ず届け出をお願いします。
高額療養費
1か月の医療費の負担額が自己負担限度額を超えたとき、申請により超えた分が支給されます。
高額療養資金貸付制度
高額療養費が払い戻されるまでの間、その支払いの一部を無利子で貸付する制度です。
出産育児一時金
国民健康保険の被保険者が出産したとき、お子様一人につき50万円が支給されます。
葬祭費
被保険者が死亡したとき、葬祭を行った方(喪主)に支給されます。
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
市民課 国保担当
〒:403-8601
住所:山梨県富士吉田市下吉田6丁目1番1号
TEL:0555-22-1111
FAX:0555-22-1122
内線:171