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国民健康保険の給付
病気やけがをしたとき、病院(医療機関)等にその医療費の一部(一部負担金)を支払うだけで、診療を受けることができます。残りの費用は国保から支払われます。

1.一部負担金の割合

 病院などの窓口で保険証を提示すれば、一定の自己負担額で、診察・治療・入院及び看護などの医療が受けられます。

年齢 負担割合
未就学児(6歳に達した日以降、最初の3月31日まで) 2割
義務教育就学~69歳(6歳に達した日以降、最初の4月1日から) 3割
70歳~74歳 2割
70歳~74歳で一定以上所得者※ 3割

※一定以上所得者とは、70歳以上の次のいずれかに該当するかたです。
   (1) ご本人の各種控除後の課税所得が年額145万円以上ある場合
   (2) 上記1.に該当するかたと同じ世帯のかた

(注意)ただし、次にいずれかに該当する場合は、2割負担となります。
同一世帯の70~74歳
の被保険者数
合計年収
2人以上 収入の合計額が520万円未満
1人 収入が383万円未満
同一世帯に属する後期高齢者(75歳以上の方)を含めて、合計収入が520万円未満


2.入院時食事療養費の自己負担額

 入院した時の食事代は、診療にかかる費用とは別に、1食あたり下記の標準負担額を自己負担します。
 なお食事代は高額療養費の対象外です。

所得区分 食費(1食あたり)
1.通常の場合 460円
減額認定証 2.市民税非課税の世帯に属する人で、標準負担額の減額認定を受けている場合 210円
3.上記該当者のうち過去12か月の入院日数が、90日を超えている場合 160円
4.70歳以上で、低所得者Ⅰ(世帯及び世帯員全員が住民税非課税、かつ
各種所得から必要経費・控除を差し引いた所得が0円となる世帯に属する人)に該当する場合
100円

なお、上記減額認定証の項目に該当する場合は、市民課で証の発行申請が必要です。
国民健康保険証、本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)、非課税証明書(他市町村で申告した人)を持参してください。
また、表の3に該当する場合、90日を超えて入院した証明(入院期間の示されている領収書など)が必要です。

なお、入院などの事情で窓口申請が難しい方は、市民課 国保担当までご相談ください。

掲載内容に関するお問い合わせはこちら
市民課 国保担当
〒:403-8601
住所:山梨県富士吉田市下吉田6丁目1番1号
TEL:0555-22-1111
FAX:0555-22-1122
内線:171