2.入院時食事療養費の自己負担額
入院した時の食事代は、診療にかかる費用とは別に、1食あたり下記の標準負担額を自己負担します。
なお食事代は高額療養費の対象外です。
所得区分 |
食費(1食あたり) |
1.通常の場合 |
490円 |
減額認定証 |
2.市民税非課税の世帯に属する人で、標準負担額の減額認定を受けている場合 |
230円 |
3.上記該当者のうち過去12か月の入院日数が、90日を超えている場合 |
180円 |
4.70歳以上で、低所得者Ⅰ(世帯及び世帯員全員が住民税非課税、かつ
各種所得から必要経費・控除を差し引いた所得が0円となる世帯に属する人)に該当する場合 |
110円 |
なお、上記
減額認定証の項目に該当する場合は、市民課で証の発行申請が必要です。
国民健康保険証、本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)、非課税証明書(他市町村で申告した人)を持参してください。
また、表の3に該当する場合、90日を超えて入院した証明(入院期間の示されている領収書など)が必要です。
入院日数が90日を超えたことがわかる書類(領収書・入院証明書など)、被保険者証(兼高齢受給者証)、限度額適用・標準負担額減額認定証(すでにお持ちのかた)をお持ちになり、富士吉田市役所 市民課国保担当まで申請をお願いします。
なお、入院などの事情で窓口申請が難しい方は、国保担当までご相談ください。
※マイナ保険証を利用することで、証の発行を行わなくとも適用を受けることが可能です。