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高額療養費
1か月の医療費の負担額が自己負担限度額を超えたとき、申請により超えた分が支給されます。

 病気やケガで医療機関等にかかり、1か月の医療費の負担額が自己負担限度額を超えたとき、申請により超えた分が支給されます。
 高額療養費の対象となるかたには、診療月の3か月後以降に、世帯主あてに「高額療養費の申請について」の通知書をお送りします。通知書が届きましたら、通知書に記載された医療機関等の領収書と金融機関の通帳(世帯主名義のもの)を持参の上、国保担当窓口にて申請してください。
※令和4年11月診療分以降に高額療養費簡素化の申出書を記載された世帯主様については対象となりましたら自動振り込みになります。
 
(注意)診療月の翌月1日から2年を経過すると時効になり、支給されませんのでご注意ください。

限度額適用認定証等

入院又は外来受診の際に、医療機関へ「限度額適用認定証」等を提示することで、医療機関への支払が適用区分に応じた自己負担限度額までの支払となり、高額な費用を支払う必要がなくなります。自己負担額は診療月が1月から7月は前々年の所得、8月から12月は前年の所得を基に判定します。

※他の市町村からの転入により富士吉田市の国民健康保険に新たに加入される方で、加入と同時に認定証の交付を受ける場合は、転入前の市町村から加入者全員の住民税(非)課税証明書をお持ちいただくと、その場で認定証を交付することができます。
※限度額適用認定証等の交付については、国保担当にて申請を行ってください。
※マイナ保険証にて受診する場合、限度額認定証等を申請しなくても限度額認定を受けることが可能です。

(注意)保険税に未納があると限度額適用認定証等の交付ができないものもあります。

75歳到達月における自己負担限度額の特例

社会保険加入者が75歳に到達したことにより社会保険を喪失した被扶養者のかたが国保に加入した場合、その加入月のみ下記の自己負担限度額が適用されます。

入院時の食事療養費の支給

 入院時の食事代については、一食あたり下の額を支払うだけで、残りは国保が負担します。
<69歳までのかたの場合>
○一般加入者
 食事 1食あたり460円
 住民税非課税世帯等
【90日までの入院】
 食事 1食あたり210円
 申請に必要なもの 保険証
【90日を超える入院(過去12か月の入院日数)】
 食事 1食あたり160円
 申請に必要なもの
 入院日数のわかる領収書など、保険証、「限度額適用・標準負担額減額認定証」(すでにお持ちのかた)
(注意)
住民税非課税世帯のかたが上記入院時食事代等の自己負担額の軽減を受けるには「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となります。 ただし、69歳までのかたで 保険料に未納があると、「標準負担額減額認定証」になることがあります。
65歳以上のかたで療養病床に入院する場合は、食費1食あたり460円、居住費1日あたり370円の負担があります。

<70歳以上のかたの場合>
○一定以上所得者及び一般のかた
 1.一般病床、入院医療の必要性が高い状態が継続する患者及び回復期リハビリテーション病床に入院した場合
  食事 1食あたり460円
 2.療養病床に入院した場合
  食事(食材料費・調理コスト相当) 1食あたり460円
 (注釈)保険医療機関の施設基準により、420円の場合もあります。

  居住費(光熱水費相当) 1日あたり370円

○70歳以上で低所得IIのかた(低所得I以外の住民税非課税世帯のかた)
 1.一般病床、入院医療の必要性が高い状態が継続する患者及び回復期リハビリテーション病床に入院した場合

【90日までの入院】
 食事 1食あたり210円
 申請に必要なもの 保険証、高齢受給者証
 (注釈)
 過去12か月の入院日数が90日を超える場合には、「長期該当」の届出が必要となります。

【90日を超える入院(過去12か月の入院日数)】
 食事 1食あたり160円
 申請に必要なもの
 入院日数のわかる領収書など、保険証、高齢受給者証、限度額適用・標準負担額減額認定証(すでにお持ちのかた)

 2.療養病床に入院した場合

【90日までの入院・90日を超える入院(過去12か月の入院日数)】
 食事(食材料費・調理コスト相当) 1食210円
 居住費(光熱水費相当) 1日あたり370円

○70歳以上で低所得Iのかた(住民税非課税世帯でかつ一定基準以下の所得のかた)
 1.一般病床、入院医療の必要性が高い状態が継続する患者及び回復期リハビリテーション病床に入院した場合
  食事 1食あたり100円
  申請に必要なもの 保険証、高齢受給者証

 2.療養病床に入院した場合
  食事(食材料費・調理コスト相当) 1食130円
  居住費(光熱水費相当) 1日あたり370円
  申請に必要なもの 保険証、高齢受給者証

PDFファイルはこちら
高額療養費支給申請書
ファイルサイズ:384KB
高額療養費の対象者については、「高額療養費の申請について」の通知をお送りしますが、この申請書にて申請することができます。
その際には必ず国保担当窓口にご連絡ください。
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掲載内容に関するお問い合わせはこちら
市民課 国保担当
〒:403-8601
住所:山梨県富士吉田市下吉田6丁目1番1号
TEL:0555-22-1111
FAX:0555-22-1122
内線:171