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葬祭費
被保険者が死亡したとき、葬祭を行った方(喪主)に支給されます。

支給額

5万円

申請に必要なもの

1. 葬儀の領収書(コピー不可、宛名が喪主の方のお名前のもの)
2. 亡くなられた方の保険証
3. 振込先の口座(喪主名義)

注意事項

葬儀をした日の翌日から2年を経過すると時効になり、支給されませんのでご注意ください。

掲載内容に関するお問い合わせはこちら
市民課 国保担当
〒:403-8601
住所:山梨県富士吉田市下吉田6丁目1番1号
TEL:0555-22-1111
FAX:0555-22-1122
内線:171