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高額介護合算療養費制度
国保加入世帯の中で、医療保険と介護保険両方の自己負担の年間合計額が、著しく高額になった場合、申請により限度額を超えた分が支給される制度です。
国民健康保険に加入する世帯の中で、医療保険と介護保険両方の自己負担の年間合計額が、著しく高額になった場合、申請により限度額を超えた分が支給されます。
計算期間内にご加入されていた、医療保険と介護保険が富士吉田市の国民健康保険と介護保険のみでありかつ、高額介護合算療養費の支給対象となるかたには、毎年お知らせします。
市民課国保担当に申請してください。
(注釈)
毎年8月1日から翌年7月31日までの医療保険と介護保険の自己負担額が対象となります。「所得区分」は、国民健康保険の自己負担限度額の区分と同じです。毎年7月31日時点のものを適用します。
70歳未満のかたの医療費は、自己負担額が1か月あたり、21,000円以上(医療機関・診療科ごと、入院・外来別)のものを合算の対象とします。
基準日の翌日から2年を経過すると時効となり、支給されませんのでご注意ください。
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
市民課 国保担当
〒:403-8601
住所:山梨県富士吉田市下吉田6丁目1番1号
TEL:0555-22-1111
FAX:0555-22-1122
内線:171
E-Mail:
こちらから