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療養費
事情により医療費を全額支払ったときは、申請により書類審査し、支給決定した額のうち負担割合に応じて7割から8割をあとで支給します。

概要

 次のような場合で医療費を全額支払ったときは、申請により書類審査し支給決定した額のうち負担割合に応じて7割から8割を支給します。

保険証を持参しなかった等の事情により全額を支払った場合

【申請に必要なもの】
 1.国民健康保険証
 2.診療報酬明細書(レセプト)
 3.領収書(原本)
 4.振込先口座(世帯主名義)
 5.世帯主及び受診者のマイナンバーが分かるもの

医師の指示により治療用装具を作った場合

【申請に必要なもの】
 1.国民健康保険証
 2.医師の診断書・意見書
 3.領収書(原本)
 4.補装具明細書(領収書に記載されている場合は不用)
 5.振込先口座(世帯主名義)
 6.世帯主及び受診者のマイナンバーが分かるもの

注意事項

※給付を受ける権利は、支払日の翌日から2年を経過すると時効になりますのでご注意ください。

掲載内容に関するお問い合わせはこちら
市民課 国保担当
〒:403-8601
住所:山梨県富士吉田市下吉田6丁目1番1号
TEL:0555-22-1111
FAX:0555-22-1122
内線:171