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交通事故等(第三者行為)でケガをした場合は…
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交通事故等(第三者行為)でケガをした場合は…
病院を受診する前に、国保に必ず届け出をお願いします。
交通事故や暴行など、第三者(加害者)の行為による負傷でかかる治療費については原則として加害者が全額負担すべきものですが、加害者が未特定の場合や経済的に支払いが困難な場合などには、一時的に被害者自身が治療費を負担することになってしまいます。このため、本来であれば保険適用はできませんが、市役所へ届出をすることで、一時的に保険証を使うことができます。
この場合、本来は加害者が負担するべき医療費を、一時的に市が加害者に代わって立て替えて支払い、あとから加害者に請求します。
保険証を使用する場合、速やかに富士吉田市国保担当まで連絡し、「第三者の行為による傷病届」等の書類を提出してください。また、医療機関等を受診する際は、保険者(富士吉田市)に届出をしたことを申し出てください。
※届出は、国民健康保険法施行規則第32条の6により、法律上の義務になります。
●第三者行為となる事例
自動車事故以外にも、以下のような場合も第三者行為に該当します。
・自転車同士または自転車と歩行者との衝突によって受けたケガ
・第三者からの暴力行為等により受けたケガ
・学校や商業施設などの欠陥により受けたケガや病気
・他人のペット等に噛まれて受けたケガや病気
・飲食店等で発生した食中毒
●注意!
※自損事故による傷病の場合も届出が必要です。
※示談の前に必ず国保担当に相談してください。示談を済ませてしまうと、届出をしても保険証を使えなくなる場合があります。
●届出に必要なもの
・第三者行為による傷病届
交通事故、他人のペットに噛まれた、暴行によるケガでの負傷に対する届の様式です。
交通事故の場合は、「交通事故証明書」を参考に記入してください。
・事故発生状況報告書
事故の状況や過失割合を判断するうえで、重要な書類となります。
事故の状況はもとより、周囲の状況などもできるだけ詳しく記入してください。
・交通事故証明書
原本を1通提出してください。
発行は、自動車安全運転センターへ申請を行ってください。
・人身事故証明書入手不能理由書
交通事故証明書を確認し、「物件事故」となっている場合は、こちらも提出する必要があります。
・相手方の自賠責保険及び任意保険証書、又は相手方の車検証
コピーを1通提出してください。
・念書(被害者が作成)
被害者(申請者本人)が記入してください。
未成年者等の場合は、その親権者の方が署名、捺印してください。
本人が記入できない場合は、代理の方が代筆理由、署名、捺印、本人との続柄を記載して下さい。
・誓約書(加害者が作成)
加害者に作成していただいてください。
誓約者は原則として加害者本人となりますが、未成年者や学生等の支払不能者である場合は、その親権者等になります。
保証人は、別世帯の方をお願いします。
※事故等の状況によっては、署名を拒否される場合があります。 その場合は、余白に記入できない理由を書いてください。
●書類様式(別ウインドウが開きます)
・
第三者の行為による被害届
・
事故発生状況報告書
・
同意書
・
誓約書
・
交通事故証明書(人身事故扱い)
・
人身事故証明書入手不能理由書(人身事故扱いではない場合)
・
自損事故による傷病届
※こちらからもダウンロードできます。(別ウインドウが開きます)
http://www.ymnkokuho.or.jp/download/
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
市民課 国保担当
〒:403-8601
住所:山梨県富士吉田市下吉田6丁目1番1号
TEL:0555-22-1111
FAX:0555-22-1122
内線:171
E-Mail:
こちらから