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入院時の食事療養費の支給
入院時の食事代の一部を国保が負担します。

▼69歳までの方の場合の負担額

一般加入者
食事 1食あたり490円
住民税非課税世帯等
【90日までの入院】
食事 1食あたり230円
申請に必要なもの 保険証
【90日を超える入院(過去12か月の入院日数)】
食事 1食あたり180円
申請に必要なもの
入院日数のわかる領収書など、保険証、「限度額適用・標準負担額減額認定証」(すでにお持ちのかた)
(注意)
住民税非課税世帯のかたが上記入院時食事代等の自己負担額の軽減を受けるには「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となります。 ただし、69歳までのかたで 保険料に未納があると、「標準負担額減額認定証」になることがあります。
65歳以上のかたで療養病床に入院する場合は、食費1食あたり490円、居住費1日あたり370円の負担があります。

▼70歳以上の方の場合(一定以上所得者及び一般のかた)の負担額

一定以上所得者及び一般のかた
1.一般病床、入院医療の必要性が高い状態が継続する患者及び回復期リハビリテーション病床に入院した場合
食事 1食あたり490円

2.療養病床に入院した場合
食事(食材料費・調理コスト相当) 1食あたり490円
 (注釈)保険医療機関の施設基準により、450円の場合もあります。

居住費(光熱水費相当) 1日あたり370円

▼70歳以上で低所得IIの方(低所得I以外の住民税非課税世帯のかた)の負担額

1.一般病床、入院医療の必要性が高い状態が継続する患者及び回復期リハビリテーション病床に入院した場合

【90日までの入院】
食事 1食あたり230円
申請に必要なもの 被保険者証兼高齢受給者証
(注釈)
過去12か月の入院日数が90日を超える場合には、「長期該当」の届出が必要となります。

【90日を超える入院(過去12か月の入院日数)】
食事 1食あたり180円
申請に必要なもの
入院日数のわかる領収書など、被保険者証兼高齢受給者証、限度額適用・標準負担額減額認定証(すでにお持ちのかた)

2.療養病床に入院した場合

【90日までの入院・90日を超える入院(過去12か月の入院日数)】
食事(食材料費・調理コスト相当) 1食230円
居住費(光熱水費相当) 1日あたり370円

▼70歳以上で低所得Iの方(住民税非課税世帯でかつ一定基準以下の所得のかた)の負担額

1.一般病床、入院医療の必要性が高い状態が継続する患者及び回復期リハビリテーション病床に入院した場合
食事 1食あたり110円
申請に必要なもの 保険証、高齢受給者証

2.療養病床に入院した場合
食事(食材料費・調理コスト相当) 1食140円
居住費(光熱水費相当) 1日あたり370円
申請に必要なもの 保険証、高齢受給者証

▼マイナ保険証を利用しましょう。

 69歳までの方は住民税非課税世帯、70歳~74歳で低所得Ⅰ・Ⅱのいずれかに該当する場合、マイナ保険証を利用すれば限度額認定証等をお持ちでなくても、上記の食事代の負担減額を受けることができます。

※マイナ保険証を利用していても、69歳までの住民税非課税世帯および70歳~74歳の低所得Ⅱ該当世帯で90日を超える入院をしている場合、長期入院該当の届出は必要となります。
 該当となった場合は、富士吉田市役所 市民課国保担当まで申請をお願いします。

掲載内容に関するお問い合わせはこちら
市民課 国保担当
〒:403-8601
住所:山梨県富士吉田市下吉田6丁目1番1号
TEL:0555-22-1111
FAX:0555-22-1122
内線:171