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入院時の食事療養費の支給
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入院時の食事療養費の支給
入院時の食事代の一部を国保が負担します。
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69歳までの方の場合の負担額
70歳以上の方の場合(一定以上所得者及び一般のかた)の負担額
70歳以上で低所得IIの方(低所得I以外の住民税非課税世帯のかた)の負担額
70歳以上で低所得Iの方(住民税非課税世帯でかつ一定基準以下の所得のかた)の負担額
69歳までの方の場合の負担額
一般加入者
食事 1食あたり460円
住民税非課税世帯等
【90日までの入院】
食事 1食あたり210円
申請に必要なもの 保険証
【90日を超える入院(過去12か月の入院日数)】
食事 1食あたり160円
申請に必要なもの
入院日数のわかる領収書など、保険証、「限度額適用・標準負担額減額認定証」(すでにお持ちのかた)
(注意)
住民税非課税世帯のかたが上記入院時食事代等の自己負担額の軽減を受けるには「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となります。 ただし、69歳までのかたで 保険料に未納があると、「標準負担額減額認定証」になることがあります。
65歳以上のかたで療養病床に入院する場合は、食費1食あたり460円、居住費1日あたり370円の負担があります。
70歳以上の方の場合(一定以上所得者及び一般のかた)の負担額
一定以上所得者及び一般のかた
1.一般病床、入院医療の必要性が高い状態が継続する患者及び回復期リハビリテーション病床に入院した場合
食事 1食あたり460円
2.療養病床に入院した場合
食事(食材料費・調理コスト相当) 1食あたり460円
(注釈)保険医療機関の施設基準により、420円の場合もあります。
居住費(光熱水費相当) 1日あたり370円
70歳以上で低所得IIの方(低所得I以外の住民税非課税世帯のかた)の負担額
1.一般病床、入院医療の必要性が高い状態が継続する患者及び回復期リハビリテーション病床に入院した場合
【90日までの入院】
食事 1食あたり210円
申請に必要なもの 保険証、高齢受給者証
(注釈)
過去12か月の入院日数が90日を超える場合には、「長期該当」の届出が必要となります。
【90日を超える入院(過去12か月の入院日数)】
食事 1食あたり160円
申請に必要なもの
入院日数のわかる領収書など、保険証、高齢受給者証、限度額適用・標準負担額減額認定証(すでにお持ちのかた)
2.療養病床に入院した場合
【90日までの入院・90日を超える入院(過去12か月の入院日数)】
食事(食材料費・調理コスト相当) 1食210円
居住費(光熱水費相当) 1日あたり370円
70歳以上で低所得Iの方(住民税非課税世帯でかつ一定基準以下の所得のかた)の負担額
1.一般病床、入院医療の必要性が高い状態が継続する患者及び回復期リハビリテーション病床に入院した場合
食事 1食あたり100円
申請に必要なもの 保険証、高齢受給者証
2.療養病床に入院した場合
食事(食材料費・調理コスト相当) 1食130円
居住費(光熱水費相当) 1日あたり370円
申請に必要なもの 保険証、高齢受給者証
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
市民課 国保担当
〒:403-8601
住所:山梨県富士吉田市下吉田6丁目1番1号
TEL:0555-22-1111
FAX:0555-22-1122
内線:171
E-Mail:
こちらから