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国民健康保険税 よくあるQ&A

Q1.国民健康保険は必ず加入しないといけませんか?

A.全ての国民が医療保険の適用を受ける国民皆保険制度により、後期高齢者医療制度や、職場などの健康保険(社会保険など)の対象とならない人は必ず加入しなければなりません。

Q2.保険証を使わないので、国民健康保険税を納付したくありません。

A.国民健康保険は、加入者全員の相互扶助制度です。保険税の納付も法律で義務付けられています。趣旨をご理解いただき納付してください。

Q3.勤務先を退職して国民健康保険に加入する場合の手続きはどのようにすればよいのでしょうか?

A.勤務先から発行された「退職証明書」「健康保険資格喪失証明書」「社会保険離脱証明書」など、資格喪失日の分かる証明書と本人確認書類をお持ちいただき、市民課にて手続きをしてください。

Q4.国民健康保険税に滞納があり有効期限の短い保険証が交付されていましたが、納付出来なかったため、期限切れとなってしまいました。医療費が高額なため、保険証を交付してください。

A.速やかに保険税を納付してください。なお、令和5年8月より短期被保険者証の有効期限を6ヵ月とする措置を実施しておりますが、納期内納付が難しい場合は収税課までご相談ください。滞納をそのままにしていると、国税徴収法に基づき財産調査を行い、滞納処分を受ける場合があります。

Q5.勤務先などで国民健康保険以外の保険に加入した場合の手続きはどのようにすればよいのでしょうか?

A.勤務先では国民健康保険の離脱手続きは行いません。新しい保険証と国民健康保険証をお持ちになり、市民課にて手続きをしてください。なお、毎週水曜日は19時まで手続き可能となっております。
※水曜日の窓口業務延長時間(17:15~19:00)に切り替えを行う際は、前日までに国保担当までお電話で事前予約をお願いします。

Q6.世帯主は国民健康保険に加入していないのに、世帯主宛てに納税通知書が届きました。なぜですか?

A.国民健康保険税の納付義務者は世帯主であると法律により定められているためです。世帯主が国民健康保険に加入していなくても、同じ世帯の人が国民健康保険に加入している場合は、世帯主に納税の義務があります。

Q7.収入が減って納付書どおりの金額では納税できません。どうすればよいのでしょうか?

A.国民健康保険税は前年の所得をもとに算定します。納付が困難な場合は、支出状況のわかるものをお持ちになり必ず収税課へ相談してください。

Q8.昨年は無収入だったため、所得の申告をしていません。申告しなくても保険税の算定に差し支えはありませんか?

A.収入がない人でも申告をしてください。申告をすることにより、保険税の軽減が受けられる場合があります。なお、未申告のままですと、前年所得が一定基準以下であっても保険税の軽減が適用されません。

Q9.社会保険に加入しているのに国民健康保険税の納税通知書が届きました。なぜですか?

A.国民健康保険の離脱手続きが必要です。Q5を確認してください。社会保険加入日に遡って税額を計算して、納めすぎの場合は後日お返しします。

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市民課 国保担当
〒:403-8601
住所:山梨県富士吉田市下吉田6丁目1番1号
TEL:0555-22-1111
FAX:0555-22-1122
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