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高額療養費支給申請手続きの簡素化が始まりました

高額療養費の支給申請手続きの簡素化について

 これまでは、高額療養費の支給手続きには該当する診療月ごとに窓口での申請が必要でしたが、これからは一度支給申請の簡素化の申出をされると、次回以降の申請が不要(領収書の提出も不要。)となり、高額療養費(外来年間合算を含む。)の支給に該当する場合は、原則として指定口座へ自動振込となります。

手続きの方法

 高額療養費の申請手続きを行った際に、併せて、「富士吉田市国民健康保険高額療養費支給手続きの簡素化適用申出書」に必要事項を記入し、富士吉田市国民健康保険室の窓口へ提出する。
 ※既に、高額療養費の申請手続きを行われている場合は、簡素化適用申出書を窓口へ提出する。

 手続きに必要なもの
  ・国民健康保険証
  ・世帯主の金融機関の口座がわかるもの
  ・本人確認書類

受付開始日

 令和5年1月4日(水)以降
 簡素化の申出書を提出された月の翌月以降に支給される高額療養費から簡素化の対象となります。
 自動振込日の前に、決定通知書が送付されます。
 自動振込日は、高額療養費に該当した診療月の4~5ヶ月後が目安となります。

通知済みの高額療養費は支給申請が必要です。

 手続簡素化の申出書を提出する前に、既に高額療養費の勧奨通知が発行済みの高額療養費については、支給申請簡素化の対象になりませんので、当該月ごとに申請が必要となります。

簡素化が解除となる場合

 次のような場合は、手続きの簡素化が解除となり、高額療養費の勧奨通知が送付され、国民健康保険室窓口での支給申請手続き(領収書及び申請書の提出)が必要となります。

 ・富士吉田市国民健康保険税の滞納等が確認された場合
 ・世帯主の死亡・変更や国民健康保険の記号番号に変更があった場合
 ・指定された振込先金融機関口座に振り込みが出来なくなった場合
 ・世帯主より解除の申出があった場合
 ・申請内容に偽りその他不正があった場合

 振込先の口座を変更する場合、または自動振込の中止を希望する場合は、改めて簡素化の申出書をご提出ください。

高額療養費の外来年間合算分の申請について

 高額療養費の外来年間合算の申請も簡素化されます。
 ただし、月間の高額療養費の支給を受けたことがない場合や計算期間内に他の医療保険(他市町村の国保や会社の健康保険など)から富士吉田市国民健康保険に加入した方で、再計算が必要となる場合は、支給申請書の提出が必要となる場合があります。

簡素化時の注意点

 以下の場合については、高額療養費の支給が出来ないことがあり、市への事前の申出が必要となります。速やかに市役所国民健康保険室へのご連絡をお願いいたします。

 ・医療機関等への一部負担金に未納がある場合
 ・無料低額診療事業を利用した場合
 ・通勤途中、仕事上の負傷及び第三者の行為によるケガ等での受診の場合

その他の注意事項

 ・振込先口座は、1世帯につき、世帯主の1口座のみ指定が可能です。
 ・簡素化適用中は、振込がある場合にのみ支給決定通知書を送付します。
 ・登録口座が使用できなくなった場合や被保険者番号が変更された場合は自動振込を停止します。再度申出書をご提出ください。
 ・75歳到達等により、後期高齢者医療制度へ移行した場合は、後期高齢者医療制度において別途高額療養費の手続きが必要です。

掲載内容に関するお問い合わせはこちら
市民課 国保担当
〒:403-8601
住所:山梨県富士吉田市下吉田6丁目1番1号
TEL:0555-22-1111
FAX:0555-22-1122
内線:171