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国民健康保険に加入するとき・やめるとき
加入・変更・喪失などの事由が発生したときは、必ず14日以内に届出をしてください。

 国民健康保険制度は、相互扶助の精神に基づき、病気のときに保険により助け合う制度です。
皆さんに納めていただいた保険税を医療費の支払いにあてています。
 ほかの健康保険(政府管掌保険、共済組合など)に加入している人、生活保護を受けている人以外のすべての人は、法律で加入することが義務付けられています。
 国民健康保険(国保)は、他の健康保険に加入していないかたが加入する保険です。
 加入・変更・喪失などの事由が発生したときは、必ず14日以内に届出をしてください。
 下表のようなときは、14日以内に市役所市民課へ届出をしてください。

届出が遅れると

※国民健康保険をやめる手続が遅れて、国民健康保険証を使って診療を受けてしまうことがあります。この場合は、国民健康保険から支払われた医療費を後日お返ししていただくことがあリます。
※会社等にお勤めの方は、社会保険事務所または健康保険組合の扱う健康保険に加入することになります。パート・アルバイトでも勤務時間が常勤職員の4分の3以上で雇用期間が2か月以上の場合等は常時勤務される方と同様です。

すべての届出の際に必ず必要なもの

すべての届出の際に必ず必要なもの 届出窓口
本人確認ができるもの(運転免許証、パスポートなど)をお持ちください
それらがない場合は保険証、診察券、キャッシュカード、公共料金の領収書等の2点を提示してください
12桁のマイナンバーがわかるもの(マイナンバー通知カードか個人番号カードのいずれか)もお持ちください。
市民課

加入するとき必要なもの

項目 こんなとき 届出に必要なもの いつまでに 届出窓口
加入するとき
(資格取得)
富士吉田市に転入してきた 本人確認ができるもの(運転免許証、パスポートなど) 14日以内 市民課
他の健康保険をやめた扶養から抜けた 資格喪失証明書(または離職票、退職証明書など) 14日以内 市民課
生活保護を受けなくなった 保護廃止決定通知書 14日以内 市民課
子どもが生まれた 同じ世帯の方の国民健康保険証 14日以内 市民課

やめるとき必要なもの

項目 こんなとき 届出に必要なもの いつまでに 届出窓口
やめるとき
(資格喪失)
富士吉田市から転出する 国民健康保険証・印鑑 14日以内 市民課
他の健康保険に入った 国民健康保険証と会社などの保険証の両方
(被扶養者のいるかたは全員分の保険証)
14日以内 市民課
生活保護を受けることになった 国民健康保険証・保護開始決定通知書・印鑑 14日以内 市民課
死亡した 国民健康保険証・印鑑 14日以内 市民課

その他

項目 こんなとき 届出に必要なもの いつまでに 届出窓口
その他
市内で住所が変わった 国民健康保険証 14日以内 市民課
世帯主や氏名が変わった 14日以内
世帯を分けた世帯を一緒にした すみやかに
保険証をなくした 本人確認ができるもの(運転免許証、パスポートなど) すみやかに 市民課
市外の特別養護老人ホームなどの
社会福祉施設に入所する
国民健康保険証・入所契約書(写)など 14日以内 市民課
介護保険第2号被保険者の適用除外に該当したとき
または該当しなくなったとき
措置決定(解除)通知書など 14日以内 市民課

遠隔地に入学・入所等をするかたへ

 修学等のため他の区市町村へ転出するかたは、引き続き富士吉田市で「マル遠」「マル学」の保険証を交付します。下記のものを持って市民課で手続きをしてください。

「マル遠」:施設入園等のかたの保険証

こんなとき(事由)
児童福祉施設等への入園・入所のため、扶養者から離れて生活する場合。

手続きに必要なもの
保険証
在園等証明書
富士吉田市に住民登録をしたことがないかたの保険証を作成する場合には、住民票の写しも必要です。



「マル学」:修学中のかたの保険証

こんなとき(事由)
修学のため扶養者から離れて生活するかたで、生活費や学費の援助を受けている場合。

手続きに必要なもの
保険証
在学証明書
富士吉田市に住民登録をしたことがないかたの保険証を作成する場合には、住民票の写しも必要です。

(注意)「マル遠」「マル学」の内容に変更があったり該当しなくなった場合には、手続きが必要です。必ず市民課へお越しください。

掲載内容に関するお問い合わせはこちら
市民課 国民健康保険室
〒:403-8601
住所:山梨県富士吉田市下吉田6丁目1番1号
TEL:0555-22-1111
FAX:0555-22-1122
内線:171