届出が遅れてしまうと…
※社会保険などに加入し、国民健康保険を喪失する手続きを行わずに国民健康保険証を使用して診療を受けた場合、国民健康保険から支払われた医療費を後日お返ししていただくことがあります。
※会社等にお勤めの方は、社会保険事務所または健康保険組合の扱う健康保険に加入することになります。勤務先では保険の切替の手続きを行いません。必ずご自身で市へ切替の手続きを行ってください。
※国民健康保険税は、実際の国民健康保険の加入期間に応じて計算されます。
届出が遅れると、納めすぎになってしまったり、届出をしていなかった期間にかかる金額をまとめて支払うことになるなど、税額や納付期間に影響してしまいます。
正しい金額・期間での計算を行うため、届出は速やかに行ってください。
手続き後、加入期間に応じて国民健康保険税が再計算されます。納めすぎの場合は、後日お戻しします。
すべての届出の際に必ず必要なもの
・本人確認ができるもの(顔写真付きのもの・運転免許証やマイナンバーカードなど)をお持ちください。
・顔写真付きのものをお持ちでない場合は保険証、診察券、キャッシュカード、公共料金の領収書等の2点を提示してください。
・12桁のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード・マイナンバー通知カード)もお持ちください。
※マイナンバーカードがあれば、1枚で確認が可能です。
国民健康保険に加入する場合、必要な手続き
・他の健康保険(社会保険・国保組合など)を脱退した
切替は自動では行われませんので、ご自身で脱退後14日以内に届出を行ってください。
資格喪失証明書・退職証明書・離職票など、他の保険を喪失したことが証明される書類が必要です。
・富士吉田市に転入してきた
転入手続きの際、加入中の保険について確認します。
転入前の市町村で国保に加入していた場合、富士吉田市でも国保に加入することになります。
社会保険などに加入している場合は、手続き時に申し出てください。
・子どもが産まれた
出生届の提出の際、加入する保険について確認します。
親となる方の保険が国保である場合、一緒に加入することとなります。
社会保険の扶養とする場合や国保組合に加入する場合は、手続き時に申し出てください。
国民健康保険を脱退する場合、必要な手続き
・他の健康保険(社会保険・国保組合など)に加入した
切替は自動では行われませんので、ご自身で加入後14日以内に届出を行ってください。
勤務先などで発行された社会保険証や国保組合の保険証が必要です。
・富士吉田市から転出する
転出手続きの際、加入中の保険について確認します。
富士吉田市で国保だった場合、転出先でも国保に加入することになります。
社会保険などに加入している場合は、手続き時に申し出てください。
※転職等で、日を空けずに次の勤務先の保険に加入する場合は、国保に加入しないので届出は不要です。
1日でも日が空く場合、その間は国保に加入することになります。
一度、国保への切替手続きを行い、新しい勤務先の保険証が出たところで社会保険等の加入の手続きをする必要があります。
その他、国保に影響のある手続き
いずれも、手続きの際に国保に加入していた場合は、ご案内の上、必要に応じて新しい保険証をお渡しします。
手続きの際は、保険証をご持参ください。
・市内で転居した
・世帯を分けた、世帯を一緒にした、世帯主だった方が異動したなどで、世帯主が変わった
・婚姻などで氏名が変わった
保険証を紛失した場合
再発行の手続が必要になります。
紛失された際は、本人確認書類(免許証・マイナンバーカード等)をお持ちになり、速やかに市民課 国保担当まで申し出てください。
遠隔地に入学・入所等をするかたへ
修学等のため他の区市町村へ転出するかたは、引き続き富士吉田市で「マル遠」「マル学」の保険証を交付します。下記のものを持って市民課で手続きをしてください。
「マル遠」:施設入園等のかたの保険証
こんなとき(事由)
児童福祉施設等への入園・入所のため、扶養者から離れて生活する場合。
手続きに必要なもの
保険証
在園等証明書
富士吉田市に住民登録をしたことがないかたの保険証を作成する場合には、住民票の写しも必要です。
「マル学」:修学中のかたの保険証
こんなとき(事由)
修学のため扶養者から離れて生活するかたで、生活費や学費の援助を受けている場合。
手続きに必要なもの
保険証
在学証明書
富士吉田市に住民登録をしたことがないかたの保険証を作成する場合には、住民票の写しも必要です。
(注意)「マル遠」「マル学」の内容に変更があったり該当しなくなった場合には、手続きが必要です。必ず市民課へお越しください。