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マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました
・これまでの健康保険証も従来通り利用できます(令和6年12月2日に廃止の見込)。
・現在、稼働準備が整った医療機関・薬局において、順次運用をしています。

 1.マイナンバーカードを健康保険証として利用するメリット

☆就職・転職・住所異動をしても健康保険証としてご利用できます。(※)
★初めての医療機関などでも、今までに使った薬の情報が医師などと共有できます。
☆マイナポータルで特定健診情報や薬剤情報・医療費情報が見られます。
★限度額適用認定証の申請をしていなくても限度額認定が受けられ、窓口での負担額を上限額まで抑えることができます。
☆マイナポータルで確定申告の医療費控除の手続きが簡単になります。
★マイナンバーカードは5年間更新なしに利用ができます。(国保の保険証は毎年更新)

(※)保険の切替の手続きは引き続き、市役所窓口にて必要です。
  手続き後にマイナンバーカードに反映されるまでに最低でも7日から10日ほどかかります。

 2.利用申込

 マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、マイナポータルでの申し込みが必要です。
市役所市民課窓口(2番)でも、簡単に登録できます。

必要なもの
・申込者本人のマイナンバーカード+事前に市町村窓口で設定した暗証番号(数字4桁)
・マイナンバーカード読み取り対応のスマートフォン
※暗証番号を忘れた場合は再設定が必要となります。市役所市民課窓口(2番)で手続きができます。

申込方法
・申込方法については、下記のリンクをご覧ください。

 厚生労働省ホームページ(マイナンバーカードの健康保険証利用)

 3.導入している医療機関・薬局

現在、稼働準備が整った医療機関・薬局において、順次運用を行っております。市内で導入している医療機関の一覧は、下記のPDFをご覧ください。
 市内医療機関一覧(R6.2.18時点)

また、市外の医療機関や最新の情報を知りたい場合は、下記の厚生労働省のホームページをご覧ください。

 厚生労働省ホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ」

※医療機関・薬局によって開始時期が異なります。
※医療機関・薬局で順次必要な機器を導入し、令和5年3月末には、おおむねすべての医療機関・薬局で導入が予定されています。

 4.医療機関・薬局での利用方法

 保険証が無くても、マイナンバーカードで医療機関・薬局に受診することができます。
 窓口でマイナンバーカードをカードリーダーに置くと、ICチップ内に保存されている顔写真情報が呼び出され、照合することで本人確認を行うことが可能です。(顔認証だけでなく、4桁の暗証番号でも本人確認が可能です。)
 カードリーダーが導入されていない医療機関や薬局では、これまで通り健康保険証が必要になります。

 5.利用開始時期

現在
・マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。
・稼働準備が整った医療機関・薬局において、順次運用を行っています。
・マイナポータルで順次、特定健診情報の閲覧が可能になります。
・マイナポータルで薬剤情報・医療費情報の閲覧が可能になります。

所得税の確定申告
・確定申告での医療費控除の手続きで、マイナポータルで医療費情報を自動入力することが可能になります。

 国税庁ホームページ「医療費控除を受ける方へ」

 6.マイナンバーカードをお持ちでない方

 マイナンバーカードの申請を行ってください。
 申請方法については、下記をご覧ください。

 マイナンバーカードの申請について

 8.マイナンバーカードの健康保険証の利用申し込みについてのお問い合わせ

「マイナンバー総合フリーダイヤル」0120-95-0178
受付時間:平日9時30分~18時30分まで※年末年始を除く
音声ガイダンスに従って「4」→「2」の順にお進みください。

PDFファイルはこちら
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掲載内容に関するお問い合わせはこちら
市民課 国保担当
〒:403-8601
住所:山梨県富士吉田市下吉田6丁目1番1号
TEL:0555-22-1111
FAX:0555-22-1122
内線:171