サイトの現在位置
出産育児一時金
国民健康保険の被保険者が出産したとき、お子様一人につき50万円が支給されます。

< お知らせ >

令和5年4月1日より、出産育児一時金の支給額が50万円に変更されました。(産科医療補償制度における出産でない場合は、48万8千円)
※出産日が令和5年3月31日以前のものは従前どおり42万円です。

支給額

お子様一人につき50万円(産科医療補償制度における出産でない場合は48万8千円)
なお、妊娠12週(85日)以降の死産、流産であれば、出産育児一時金は支給されます。
※出産日が令和5年3月31日以前のものは従前どおり42万円(産科医療補償制度における出産でない場合は40万8千円)です。

※「出産育児一時金等の医療機関直接支払制度」:出産育児一時金を50万円の範囲内で、富士吉田市から直接医療機関等に支払う制度となります。
 この制度により、被保険者が多額の出産費用を医療機関等に支払う必要がなくなります。この制度を利用する場合は、退院されるまでの間に医療機関等と出産育児一時金の申請と受取りに関する代理契約を結んでください。なお、出産費用が50万円未満の場合は、その差額分を富士吉田市に請求していただくことになります。

直接支払制度をご利用されない方は、これまでどおり出産後に出産育児一時金を富士吉田市に申請してください。
医療機関によっては直接支払制度を導入していない場合があります。

申請に必要なもの

1. 出産した方の保険証
2. 母子健康手帳(戸籍届出済証明があるもの)
3. 医療機関等から交付される出産費用の領収・明細書
4. 医療機関等と交わす直接支払制度に関する合意文書
5. 振込先の口座番号(世帯主名義)
6.出産した方のマイナンバーの分かるもの
※死産・流産の場合には、上記の他に医師の証明が必要です。

注意事項

1.社会保険等に本人名義で1年以上加入し、退職後6か月以内に出産した場合は、社会保険等または国保のどちらを利用するか選択できます。
2. 外国で出産した方は、出産した方のパスポート、出生証明書とその日本語の翻訳文が必要です。申請手続きは、出産した方が日本に帰国した後になります。
 なお、日本を出国中に国民健康保険の資格を喪失した場合は支給されません。
3. 出産日の翌日から2年を経過すると時効になり、支給されませんのでご注意ください。

掲載内容に関するお問い合わせはこちら
市民課 国保担当
〒:403-8601
住所:山梨県富士吉田市下吉田6丁目1番1号
TEL:0555-22-1111
FAX:0555-22-1122
内線:171