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移送費
緊急やむを得ない理由で、医師の指示により転院等をさせた場合の移送費用で、保険者が必要と認めた場合支給されます。
手続きに必要なもの
1.移送を必要とする医師の意見書
2.移送にかかった費用の領収書
3.移送経路図
4.国民健康保険証
5.振込先口座(世帯主名義)
6.世帯主及び受診者のマイナンバーが分かるもの
など
注意事項
・費用を支払ってから2年経過した場合は時効となり、申請ができなくなります。
・通院の場合は対象になりません。
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
市民課 国保担当
〒:403-8601
住所:山梨県富士吉田市下吉田6丁目1番1号
TEL:0555-22-1111
FAX:0555-22-1122
内線:171
E-Mail:
こちらから