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後期高齢者医療制度
後期高齢者医療制度についてお知らせします。

「後期高齢者医療制度」は、平成20年4月から始まった、新しい医療制度です。

後期高齢者医療制度は、75歳以上の高齢者を「後期高齢者」とお呼びし、一定の対象層として独立させて、新しい保険システムのもとに組み入れるものです(なお65歳~75歳未満の高齢者は「前期高齢者」に分類されています)。

ただし、65歳以上75歳未満でも、「寝たきり等の一定の障害がある」と認定された方は、原則としてこの新制度に含まれ、「後期高齢者医療制度」の被保険者となります(一部除外有り)。

関連情報はこちら
制度の運営
山梨県内のすべての市町村が加入する「山梨県後期高齢者医療広域連合(山梨県広域連合)」が運営主体となります。
医療費の払い戻しが受けられる場合
立て替えた医療費の払い戻しを受ける場合の要件や手続きを紹介します。
対象となる方(被保険者)
75歳以上の方および65歳以上で一定の障害のある方が対象です。
葬祭費
後期高齢者医療制度に加入している方が死亡した場合、葬祭を行ったかたに5万円を支給します。
保険料
保険料は、広域連合が定めた保険料率をもとに、被保険者全員が個人単位で納めます。
こんなときは届出を
状況が変わったときの市への届出を忘れずにお願いします。
お医者さんにかかるとき
一人に1枚、保険証が交付されますので、医療機関で必ず保険証を提示しましょう。
被保険者証の詐取等にご注意を!
職員を装い、被保険者証をだまし取ろうとする事件が発生しています。
入院時の食事代・居住費
入院したときの食費、居住費(療養病床のみ)は、診療にかかる一部負担金とは別にお支払いください。
交通事故などにあったときは
交通事故や傷害など、第三者の行為によってけがをしたときは、警察に届けると同時に、必ず市の窓口に届け出をしてください。
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
市民課 国保担当
〒:403-8601
住所:山梨県富士吉田市下吉田6丁目1番1号
TEL:0555-22-1111
FAX:0555-22-1122
内線:171