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医療費の払い戻しが受けられる場合
立て替えた医療費の払い戻しを受ける場合の要件や手続きを紹介します。

次のようなときは、かかった医療費を本人が立て替えて支払い、あとで必要な書類を添えて市の窓口に申請してください。審査のうえ、承認された分の支給が受けられます。

1. 緊急、その他やむを得ない事情で保険証を提示できずに診療を受けたり、保険診療を扱っていない医療機関で診療を受けたりしたとき
2. 医師が必要と認めて、治療上必要な補装具を作ったとき
3. 医師が必要と認めて、はり、きゅう、マッサージの施術を受けたとき
4. 輸血をしたときの生血代
5. 骨折などで、保険診療を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき
6. 移動が困難な重病人が緊急的にやむを得ず医師の指示により移送を受けたとき
7. 海外旅行中に病気やケガなどで医療にかかったとき(日本語訳の診断書が必要です)

申請に必要なもの

 保険証、医師の診断書または意見書、保険診療の内訳が確認できる領収書、認印、振込先の銀行等の口座がわかるもの
(注意)申請の内容によって必要なものが変わる場合がありますので、詳細は事前にお問い合わせください。

掲載内容に関するお問い合わせはこちら
市民課 国保担当
〒:403-8601
住所:山梨県富士吉田市下吉田6丁目1番1号
TEL:0555-22-1111
FAX:0555-22-1122
内線:171