サイトの現在位置
山梨県外で予防接種を受けたい方へ(予防接種委託契約による方法)
下記は「予防接種委託契約」による方法のご案内です。

 「予防接種委託契約」による方法

 本市と医療機関で予防接種委託契約を締結することで、予防接種が可能です。
 接種の前に手続きが必要ですので、下記の手続きの流れをご確認ください。
  ※契約できない場合、償還払い制度により予防接種を受けられる場合があります。

 対象となる方

 接種日当日に富士吉田市に住民登録があり、指定医療機関での予防接種が困難で、次のいずれかに該当する方
  ・母親の里帰り出産、両親の離婚調停中等の理由により、事実上他市町村に長期にわたり居住する者
  ・市外の施設への入所等の理由により、事実上他市町村に居住する者
  ・疾病などにより他市町村の医療機関に入院又は通院している者
  ・その他市長がやむを得ない特別な事情があると認める者

 対象となる予防接種

 定期予防接種(ただし、国の定める接種期間に該当する者のみ)
    
こどもB型肝炎・ロタ・小児肺炎球菌・ヒブ・四種混合・五種混合・BCG・MR・水痘・日本脳炎・二種混合・HPV
おとな高齢者インフルエンザ・高齢者肺炎球菌


 ※任意接種は予防接種委託契約の対象ではありません。

 任意接種の助成を受けたい場合はこちら

 助成額について

 定期接種の助成額は、「予防接種に実際に要した費用」と「市が近隣の医療機関と委託契約している金額」のいずれか少ない額です。
 (接種費用によっては全額助成の対象にならず、差額分を医療機関へお支払いいただく場合があります。)

 手続きについて

 1.接種希望の医療機関で以下の点を確認してください。
 (1)接種希望の医療機関で富士吉田市民が受けられること
 (2)予診票は富士吉田市のものを使用してよいこと
 (3)富士吉田市と医療機関との予防接種委託契約を申請できること


 2.「予防接種実施依頼書交付申請書(契約用)」「本人確認書類(接種を受ける方)の写し」「母子健康手帳の名前予防接種記録がわかる箇所の写し(※こどもの場合)」を健康長寿課に提出してください。
    ※交付申請書に、接種する可能性のある予防接種(定期接種のみ)はすべてご記入ください。
    ※交付申請書を受領してから、契約完了まで時間を要します。
     接種日より3週間前までを目安に申請してください。

 3.契約が完了しましたら、健康長寿課から連絡が入ります。

 4.接種可能な期間内に予診票などを持参し、希望する医療機関で予防接種を受けてください。

ダウンロードファイルはこちら
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
健康長寿課 健康推進担当
説明:医療行政の調査・研究及び保健・医療関係機関等との連絡調整、訪問看護センターの管理、献血、富士北麓総合医療センター・臨床検査センターの管理、健康センター、健康づくり、食育の推進、妊産婦・乳幼児・成人・高齢者の保健推進、食生活改善の推進、地域組織活動の推進、感染症予防及び防疫、予防接種、発達の遅れのある幼児への支援に関すること。
〒:403-8601
住所:山梨県富士吉田市下吉田6丁目1番1号
TEL:0555-22-1111
内線:637