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建築物の新築・建て替え・取り壊し等「住居表示届」について
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建築物の新築・建て替え・取り壊し等「住居表示届」について
Q3-1 住居表示の設定届が必要な(住居表示実施済み)地区はどこですか
「○○丁目」と「丁目」が付く地域です
Q3-2 家を建てます(建てました)が、住居表示を教えてください
住居表示実施区域では、届け出により附番(住所設定)を行う必要がありますので「住居表示設定届」を行ってください。
必要書類をお持ちになり、市民課住居表示担当までお越しください
必要書類等については、
◆住居表示実施地区内で新築・改築ををした場合
をご覧ください
Q3-3 家を建て替えたのですが、そのまま同じ住所(住居表示)を使ってもいいのですか
担当が確認いたします。また住居表示台帳に記載してある建物の形状も書き換える必要がありますので、必要書類をお持ちになり、市民課住居表示担当までお越しください
必要書類等については、
◆住居表示実施地区内で新築・改築ををした場合
をご覧ください
Q3-4 住居表示区域の同じ敷地に別棟を建てたのですが、届け出が必要ですか
使用目的や用途により必要な場合があります。また住居表示台帳に記載してある建物の形状も書き加える必要がありますので、必要書類をお持ちになり、市民課住居表示担当までお越しください
必要書類等については、
◆住居表示実施地区内で新築・改築ををした場合
をご覧ください
Q3-5 住居表示設定届はどこで受け付けていますか
富士吉田市役所本庁舎1階 市民課(4番窓口 年金担当)の隣、住居表示担当で受け付けています
Q3-6 住居表示設定届に手数料は必要ですか
手数料はかかりません
住民票の異動に必要な「設定通知書」と、玄関等に表示するアルミ製の「町名板・住居番号表示板」を無料でお渡しします
Q3-7 住居表示設定届は代理人でもできますか
可能です
必要書類等については、
◆住居表示実施地区内で新築・改築ををした場合
をご覧ください
Q3-8 住居表示実施区域内の建物を取り壊しました。どうすればよいのですか
「住居表示廃止届」の提出をお願いします
必要書類等については、
◆住居表示実施地区内で新築・改築ををした場合
をご覧ください
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
市民課 住居表示担当
説明:住居表示に関すること。
〒:403-8601
住所:山梨県富士吉田市下吉田六丁目1番1号
TEL:0555-22-1111
FAX:0555-22-3356
内線:633
E-Mail:
こちらから