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住居表示について

明治以降、住所は土地の所在を表す【地番】で表示されてきました。しかし、年数がたつにつれ分筆や合筆がくりかえされると番号がとんでいたり、同じ地番に多くの家が建っていたりと住所の特定に支障をきたすようになりました。
そこで、わかりやすい住所にするために、土地の地番とは別に住居番号を定め、これを住所として用いる【住居表示制度】が昭和37年に施行されました。
市では昭和54年から住居表示を順次実施し、現在ある建物に順序よく番号をつけることにより、わかりやすく住みやすい町づくりを目指しております。

「わかりやすく、住みやすい町づくり」のために、住居表示制度の果たす役割の一端をご紹介します。

  1.目的の建物を探す場合、規則性を持って番号が割り振られているので、分かりやすくなる
  2.基本的に一つ一つの家に別々の住居番号が付けられているので、ピンポイントで特定できる
  3.消防車・救急車・パトカーなどが迅速に目的地に到着できる
  4.郵便物や宅配便の遅配や誤配が少なくなる

住所、本籍、不動産の表し方

   《 凡例 : 富士吉田市役所に住所・本籍・不動産を有していた場合 》

   住所の表示
   [旧表示]富士吉田市下吉田1842番地    [新表示]富士吉田市下吉田六丁目1番1号
   本籍の表示
   [旧表示]富士吉田市下吉田1842番地    [新表示]富士吉田市下吉田六丁目1842番地
   不動産の表示
   [旧表示]富士吉田市下吉田字重陽地1842番 [新表示]富士吉田市下吉田六丁目1842番


◇お知らせ◇

令和4年度に【富士吉田市住居表示案内図】を作成いたしました!
下記のPDFファイルよりご覧ください。
紙媒体(A1判)で欲しい方は、市民課 住居表示担当へお越しください。

PDFファイルはこちら
富士吉田市住居表示案内図
ファイルサイズ:4524KB
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関連情報はこちら
富士吉田市の実施状況
※住居表示を実施している区域の住所の表示は、(例)『富士吉田市下吉田○丁目○番○号』となります。
※住居表示を実施していない区域は、土地の地番を使って住所を表示します。
※この対照表は、住居表示実施時点のものです。
新屋地区住居表示事業の実施について
令和3年11月8日(月)に新屋地区の住居表示を実施しました。
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
市民課 住居表示担当
説明:住居表示に関すること。
〒:403-8601
住所:山梨県富士吉田市下吉田六丁目1番1号
TEL:0555-22-1111
FAX:0555-22-3356
内線:633