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死亡届

「死亡届」

年金を受けている方が亡くなると、年金を受ける権利がなくなるため、「受給権者死亡届(報告書)」の提出が必要です。
なお、日本年金機構に個人番号(マイナンバー)が収録されている方は、原則として、「年金受給権者死亡届(報告書)」を省略できます。

「必要書類」

〇亡くなった方の年金証書
  ※見当たらない場合は、その旨をお伝えください。
〇死亡の事実を明らかにできる書類(下記のいずれかの書類)
 ・住民票除票
 ・戸籍抄本
 ・市区町村長に提出した死亡診断書(死体検案書等)のコピーまたは死亡届の記載事項証明書

「受付・相談場所」


富士吉田市役所市民生活部市民課年金担当

〒403-8601 山梨県富士吉田市下吉田6丁目1−1

電話番号 0555-22-1111(内線:146・147・148)

掲載内容に関するお問い合わせはこちら
市民課
説明:各種届出その他申請書の記載指導及び協力、住民異動届及び戸籍関係届、住民票証明、戸籍証明その他諸証明、印鑑登録及び証明、住民基本台帳、戸籍附票及び印鑑登録関係帳票の整備保管、住民基本台帳の一部の写しの閲覧、住民基本台帳カードの交付、公的個人認証、国民健康保険の被保険者資格、被保険者証の交付、介護保険の被保険者証の交付、埋火葬等の許可、自衛官の募集、自動車臨時運行許可、住居表示、戸籍、外国人登録、身元照会及び犯罪人名簿、人口動態調査、国民年金に関すること。
〒:403-8601
住所:山梨県富士吉田市下吉田6丁目1番1号
TEL:0555-22-1111
FAX:0555-22-3356
内線:141