「死亡届」
年金を受けている方が亡くなると、年金を受ける権利がなくなるため、「受給権者死亡届(報告書)」の提出が必要です。
なお、日本年金機構に個人番号(マイナンバー)が収録されている方は、原則として、「年金受給権者死亡届(報告書)」を省略できます。
「必要書類」
〇亡くなった方の年金証書
※見当たらない場合は、その旨をお伝えください。
〇死亡の事実を明らかにできる書類(下記のいずれかの書類)
・住民票除票
・戸籍抄本
・市区町村長に提出した死亡診断書(死体検案書等)のコピーまたは死亡届の記載事項証明書
「受付・相談場所」
富士吉田市役所市民生活部市民課年金担当
〒403-8601 山梨県富士吉田市下吉田6丁目1−1
電話番号 0555-22-1111(内線:146・147・148)