サイトの現在位置
富士吉田市耐震改修促進計画
「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に基づき「富士吉田市耐震改修促進計画」を策定いたしました。

1、策定の目的

 「富士吉田市耐震改修促進計画」は、市内の建築物の耐震診断及び耐震改修を促進することにより、建築物の地震に対する安全性の向上を図り、今後予想される地震災害に対し市民の生命、財産を守ることを目的として策定しました。

2、耐震化の必要性

 平成7年、阪神淡路大地震では、地震により尊い命が奪われました。このうち、地震による間接的な死者の9割が住宅、建築物の倒壊によるものでした。さらに近年、新潟県中越地震、福岡県西方沖地震、宮城県沖地震、新潟県中越沖地震、岩手宮城内陸地震、海外においては、スマトラ島沖地震、中国四川大地震等が頻発しており、わが国においても東海地震、東南海地震等について、発生の切迫性が指摘され、ひとたび地震が発生すると被害は甚大なものと予想されます。こうしたことから、建築物の耐震改修については、大地震に対する地震防災戦略(平成17年)において、効果的、効率的に建築物の耐震改修を実施することが求められています。

3、本計画の位置づけ

 本計画は、「建築物の耐震改修の促進に関する法律」第5条7項に基づき策定したものであり、「富士吉田市地域防災計画」や「山梨県耐震改修促進計画」などの計画と整合性を図りながら建築物の耐震化を促進するために必要な事項に関し、定めたものです。

PDFファイルはこちら
耐震改修促進計画
ファイルサイズ:1461KB
Adobe Readerを入手する
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
都市政策課 建築指導担当
説明:建築基準法に基づく各種申請・協議・相談等、建築工事に係る資材の再資源化に関する法律、マンションの建替え円滑化等に関する法律、租税特別措置法に基づく優良住宅の新築・優良住宅造成、建築物の耐震改修の促進に関する法律、都市計画法に基づく開発行為及びこれに準ずる行為の協議、宅地造成指導、観光交流地区内の建築等の許可、空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく空家等の対策に関すること。
〒:403-8601
住所:山梨県富士吉田市下吉田6-1-1
TEL:0555-22-1111
内線:286・288