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あなたの土地を企業誘致に活かしてみませんか?

富士吉田市企業誘致等私有地土地活用台帳登録制度

 本市では企業誘致を促進するため、市民の皆様のご協力のもと、市内の私有地を土地所有者の方の同意をもって本市に登録していただき、本市に進出意向のある企業に対し、登録用地の紹介を行い、その事業用地への企業立地を進める制度を設けました。
 登録していただいた事業用地において企業が操業を行った場合は、謝礼として事業用地の登録申請者の方に報奨金を交付いたします。
 制度の概要及び手続きの流れについては、以下のとおりです。

 
①事業用地の申請
市内における都市計画法にもとづく工業専用地域、工業地域、準工業地域 
及び市長が特に認めた地域における2,000㎡以上の一団の土地で、登録
台帳へ事業用地として登録を希望する方は、所定の申請用紙により市へ申
請していただきます。 
②台帳への登録
市は、土地所有者の同意のもと申請内容を確認のうえ、富士吉田市企業誘
致等私有地土地活用台帳へ登録いたします。
台帳登録有効期間は、3年間です。(更新申請にもとづき登録期間の延長も
可能です。)
③登録台帳からの中途解消
台帳からの期間中途における登録解消希望がある場合は、解消希望日の
60日前までに申請していただき解消いたします。
④登録事業用地への企業誘致
市は、登録台帳の管理及び登録した事業用地を企業立地に向けて、企業に
積極的に紹介して参ります。
⑤報奨金の交付
事業用地を企業が購入し操業した場合、用地売買価格の1/100(上限100
万円)を、賃借し操業した場合は、年間賃借額の1/100(上限10万円)を報
奨金として台帳登録申請者に交付いたします。

掲載内容に関するお問い合わせはこちら
商工振興課
説明:商工業の振興、特産品の開発及び販路開拓の促進、地場産業の振興、大型店及び中型店と小売店との調整、市営駐車場の管理及び運営、商工会議所及び富士吉田織物協同組合との連絡調整、労働行政の調査及び研究、労働関係団体等との連絡調整、消費者行政、シルバー人材センター、基幹統計及び各種統計調査、中小企業対策事業、企業誘致推進事業に関すること。
〒:403-8601
住所:山梨県富士吉田市下吉田6丁目1番1号
TEL:0555-22-1111
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