①事業用地の申請 |
市内における都市計画法にもとづく工業専用地域、工業地域、準工業地域
及び市長が特に認めた地域における2,000㎡以上の一団の土地で、登録
台帳へ事業用地として登録を希望する方は、所定の申請用紙により市へ申
請していただきます。
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②台帳への登録 |
市は、土地所有者の同意のもと申請内容を確認のうえ、富士吉田市企業誘
致等私有地土地活用台帳へ登録いたします。
台帳登録有効期間は、3年間です。(更新申請にもとづき登録期間の延長も
可能です。)
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③登録台帳からの中途解消 |
台帳からの期間中途における登録解消希望がある場合は、解消希望日の
60日前までに申請していただき解消いたします。
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④登録事業用地への企業誘致 |
市は、登録台帳の管理及び登録した事業用地を企業立地に向けて、企業に
積極的に紹介して参ります。
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⑤報奨金の交付 |
事業用地を企業が購入し操業した場合、用地売買価格の1/100(上限100
万円)を、賃借し操業した場合は、年間賃借額の1/100(上限10万円)を報
奨金として台帳登録申請者に交付いたします。
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