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令和5年度低所得者子育て世帯支援給付金こども加算分(5万円)の2/14以降に出生されたお子様について
低所得世帯(令和5年度住民税均等割のみ課税世帯または、住民税非課税世帯)について、令和6年2月14日以降に生まれたお子様がいる世帯が給付金を受け取る場合には、別途手続きが必要となります。

◇提出期限

令和6年8月30日(金曜日)(消印有効)まで延長して受付します。
※なお、期限までに手続きが可能なお子様が対象となります。(令和6年8月30日までに生まれたお子様ではありません。)

◇手続き方法

別途、申請手続きが必要です。

申請を希望する世帯については、申請書の用紙を福祉課給付金受付窓口で直接取得するか、または下記からダウンロードできます。
受給手続きについては、申請書に必要事項を記入の上、必要書類を郵送または、直接窓口に持参してください。

※必要事項の未記入、必要書類の不足がある場合は受理できません、内容をご確認の上、未記入や添付書類の不足がないようご注意ください。
※申請いただいた書類を福祉課で審査したのちに給付を決定いたします。支給までには4~6週間かかりますので、あらかじめご了承ください。

◇添付資料

①給付金の手続きをすでに行っている世帯について
 〇申請書のみの提出をお願いします。添付資料は必要ありません。

②給付金を受け取っていない世帯の添付書類について
 〇令和5年1月1日時点で、富士吉田市に住民登録があった方 
  ⇒①世帯主の本人確認書類の写し
  ⇒②振込先金融機関口座の写し
    ※振込先口座は、世帯主の方に限ります。
  
 〇令和5年1月1日時点で、富士吉田市に住民登録がなかった方
  ⇒①世帯主の本人確認書類の写し
  ⇒②振込先金融機関口座の写し
    ※振込先口座は、世帯主の方に限ります。
  ⇒③令和5年度住民税課税証明書(住民税均等割のみ課税世帯であるとわかる証明書)
    または、
    令和5年度非課税証明書
    ※給付金の対象者であるとわかる証明書の添付をお願いします。
    ※申請書の「2.申請者が属する世帯の状況」で、「現住所と令和5年1月1日時点の住所と異なる」欄が「異なる」
     に該当する方全員分の証明書が必要となります。
    ※証明書は、令和5年1月1日時点でお住まいの市町村で発行できます。対象世帯か確認の上、取得してください。
    ※生年月日が平成17年4月2日以降の方は課税証明書の添付は不要です。

※また申請するすべての方で、令和6年2月14日以降に市外に転出している方は、富士吉田市で出生したことが把握できませんので、住民票や戸籍謄本等(子どもが基準日以降に生まれたことが分かる書類)も合わせて添付してください。

※ここに記載する給付金とは、エネルギー・食料品等価格高騰重点支援給付金(追加分)の7万円と令和5年度住民税均等割のみ課税世帯支援給付金(10万円)のことを指しています。
※世帯主以外の方が申請手続きをする場合は、上記記載の添付書類に加え、委任状を提出してください。(委任者と委任される方両方の本人確認書類が必要となります。)
※振込先金融機関口座については、銀行名・口座番号・口座名義人が分かる通帳やキャッシュカードの写しを添付してください。
※本人確認書類については、運転免許証、マイナンバーカード(表面)、在留カード、障がい者手帳等(写真付き)の写し1点
 または、顔写真のないものについては、健康保険証、年金手帳、介護保険証、診察券等の写し2点を添付してください。

◇郵送先

〒403-8601
山梨県富士吉田市下吉田6丁目1番1号
富士吉田市役所
福祉課 地域福祉担当 行

◇問い合わせ先

福祉課 地域福祉担当 内線161・113・162 

PDFファイルはこちら
令和5年度低所得者子育て世帯支援給付金申請書(2/14以降に生まれた子ども用)
ファイルサイズ:921KB
令和6年2月14日以降に生まれたお子様の令和5年度低所得者子育て世帯支援給付金(児童1人5万円)の申請書はこちらを使用してください。
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掲載内容に関するお問い合わせはこちら
福祉課
説明:民生委員・児童委員、福祉関係者の叙勲、人権擁護委員、保護司会、福祉事務所の連絡調整、婦人相談員、DV(家庭内暴力)対策、福祉保健相談・指導及び関係部署の連絡調整、ホームレス対策等の調査、福祉団体の援護、引揚者の援護、戦没者遺族等の援護、災害見舞金、日赤山梨県支部富士吉田市地区、戦没者慰霊塔奉賛会、民間社会福祉施設整備資金利子補給、社会福祉協議会との連絡調整、生活福祉資金借入者利子補給、福祉ボランティア、福祉ホール、富士吉田市特別養護老人ホーム寿荘、社会福祉事業団の設立及び事業団、墓地及びへい獣、公衆浴場、地域福祉計画、旅館等設置協議、生活保護法による保護、法外援護事業、行旅病人、行旅死亡人等の取扱、老人福祉法による措置、障害者自立支援、身体障害者福祉、精神障害者保健福祉、知的障害者福祉、特別児童扶養手当、重度心身障害児(者)医療費助成、心身障害児児童年金の支給、精神保健活動、福祉団体との連絡調整、地域福祉交流センターの管理に関すること
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