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令和5年度低所得者子育て世帯支援給付金こども加算分(5万円)について

低所得者子育て世帯支援給付金こども加算分(5万円)を支給します

物価高騰による負担が大きいとされる低所得世帯(令和5年度住民税均等割のみ課税世帯または、住民税非課税世帯)への支援として、18歳以下(平成17年4月2日以降生まれ)の児童を扶養している世帯に子ども加算を支給します。

◇対象者

・世帯全員が令和5年度住民税均等割のみ課税となる世帯
 (住民税均等割のみ課税者及び住民税均等割が非課税の者のみで構成されている世帯を含む)
・世帯全員が令和5年度住民税均等割が非課税の世帯

令和5年12月1日(基準日)時点に、上記いずれかの世帯と同一世帯となっている18歳以下(平成17年4月2日生まれ以降)の子ども

※支給対象者は、世帯主となります。

◇支給金額

子ども1人あたり5万円(1回限り)

※世帯内に子どもが1人の場合は5万円、2人の場合は10万円になります。

◇提出期限

令和6年5月31日(金)消印有効


※期限を過ぎた申請は、受け付けられませんのでご注意ください。

※ただし、令和6年2月14日以降に出生届を提出されたお子様は、改めて申請をしてください。
 令和6年8月30日(金曜日)(消印有効)まで延長して受付します。(期限までに手続きが可能なお子様が対象となります。)

下記のリンクを確認ください。

◇手続き方法

対象となる世帯には、富士吉田市から世帯主宛てに「お知らせ」及び「確認書」を順次郵送します。

①「お知らせ」が届く世帯
すでに、「エネルギー・食料品等価格高騰重点支援給付金(追加分)」を受給世帯のうち、18歳以下の児童がいる子育て世帯の世帯主に送付します。お知らせの内容に変更がない場合は、手続きは不要です。お知らせに記載されている日に給付金を振込します。ただし、下記の場合は、手続きが必要です。
・令和6年2月14日以降にお子様が生まれている場合
・子ども加算分の受給を拒否する場合
・振込口座を変更する場合

①「確認書」が届く世帯
令和5年度住民税均等割のみ課税世帯支援給付金の対象者の方で18歳以下の子どもがいる世帯については、確認書の手続きにより子ども加算の手続きを行うことができます。詳しくは、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯支援給付金をご覧ください。
 

②「申請書」の提出が必要な世帯
富士吉田市から「お知らせ」「確認書」が届かない世帯で、未申告の方や令和5年1月1日現在に富士吉田市に住民登録がない方、DV被害者などで、18歳以下のお子様を扶養されている場合、支給対象となる場合があります。ご自身の世帯が対象者にあたるかどうかを確認していただき、対象になる場合には、期日までに「申請書」の提出が必要です。
申請が必要な世帯については、申請書の用紙を福祉課給付金受付窓口で直接取得するか、または下記からダウンロードできます。
受給手続きについては、申請書に必要事項を記入の上、必要書類を添付し、期限までに郵送または、直接窓口に持参してください。


🔳「申請書」に添付する書類について
 〇世帯主が申請手続きをする場合
  ⇒①世帯主の本人確認書類の写し
  ⇒②振込先金融機関口座の写し
    ※振込先口座は、世帯主の方に限ります。
  ⇒③令和5年度住民税課税証明書または、令和5年度住民税非課税証明書
    ・世帯全員が令和5年度住民税均等割のみ課税となる世帯(住民税均等割のみ課税者及び住民税均等割が非課税の者のみで
     構成されている世帯を含む)の場合は、住民税均等割のみ課税世帯であるとわかるものを提出してください。
    ・世帯全員が令和5年度住民税均等割が非課税世帯の場合は、住民税非課税世帯であるとわかるものを提出してください。
    ※申請書の「2.申請者が属する世帯の状況」で、「現住所と令和5年1月1日時点の住所と異なる」欄が「異なる」
     に該当する方全員分の証明書が必要となります。
    ※証明書は、令和5年1月1日時点でお住まいの市町村で発行できます。対象世帯か確認の上、取得してください。
    ※生年月日が平成17年4月2日以降の方は課税証明書の添付は不要です。

 〇世帯主以外の方が手続きをする場合
  ⇒上記記載の資料に加え、委任状を提出してください。(委任者と委任される方両方の本人確認書類が必要となります。)

※振込先金融機関口座については、銀行名・口座番号・口座名義人が分かる通帳やキャッシュカードの写しを添付してください。
※本人確認書類については、運転免許証、マイナンバーカード(表面)、在留カード、障がい者手帳等(写真付き)の写し1点
 または、顔写真のないものについては、健康保険証、年金手帳、介護保険証、診察券等の写し2点を添付してください。

※令和5年度住民税均等割のみ課税世帯支援給付金と令和5年度低所得者子育て世帯支援給付金について、どちらの給付金も該当する世帯は、同時に手続きが可能です。同時に手続きする場合の添付書類は、それぞれ給付金ごとに2部用意する必要はありません。
※必要事項の未記入、必要書類の不足がある場合は受理できません、内容等をご確認の上、未記入や添付書類の不足がないようご注意ください。
※申請いただいた書類を福祉課で審査したのちに給付を決定いたします。支給までには4~6週間かかりますので、あらかじめご了承ください。

◇郵送先

〒403-8601
山梨県富士吉田市下吉田6丁目1番1号
富士吉田市役所
福祉課 地域福祉担当 行

◇問い合わせ先

福祉課 地域福祉担当 内線161・113・162 

PDFファイルはこちら
令和5年度低所得者子育て世帯支援給付金申請書
ファイルサイズ:896KB
令和5年度低所得者子育て世帯支援給付金(児童1人5万円)の申請書はこちらを使用してください。
委任状
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令和5年度低所得者子育て世帯支援給付金(5万円)の2/14以降に出生されたお子様について
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福祉課
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