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自転車利用者のヘルメット着用が努力義務化されました
道路交通法の一部改正により、令和5年4月1日から全ての自転車利用者に乗車用ヘルメットの着用が努力義務化されました。

 自転車利用者はヘルメットを着用しましょう!

全ての自転車利用者に対する乗車用ヘルメットの着用が義務化されました。(努力義務)。
自転車を運転するすべての人がヘルメットをかぶるよう努めなければなりません。
また、他人を同乗させる場合もヘルメットをかぶらせるように努めなければなりません。
交通事故の被害を軽減させるためには、頭部を守ることが重要です。
自転車に乗るときはヘルメットを着用し、大切な命を守りましょう。

 自転車安全利用5則を守りましょう!

1.車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先
  自転車は「車両」です。歩道と車道の区別がある道路では車道通行が原則です。
  車道を通行する場合は、左側に寄って通行しなければなりません。

2.交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
  信号機のある交差点では、信号に従って安全を確認し通行しましょう。
  一時停止の標識を守り、交差点では、必ず一時停止し、安全を確認しましょう。

3.夜間はライトを点灯
  夜間は必ずライトを点灯しましょう。

4.飲酒運転は禁止
  自転車も飲酒運転は禁止です。
  ながら運転も危険ですから絶対にやめましょう。(スマホや音楽を聴きながら、傘を差しながら など)

5.ヘルメットを着用
  ヘルメットはあなたの命を守ります!
  自転車を利用する全ての人は、自転車事故による被害を軽減するために、乗車用ヘルメットを着用しましょう。
  保護者は、幼児・児童を自転車に乗せるときには、乗車用ヘルメットを着用させましょう。
 

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安全対策課
説明:防災計画及び防災会議、災害対策本部、総合防災訓練及び防災思想の普及、国民保護法、自主防災組織の育成指導、防災行政無線の管理及び運用、避難場所の設置及び管理、消防水利施設の設置及び維持管理、消防団との連絡調整、消防団員等の公務災害補償及び賞じゅつ金、火薬類の譲受、譲渡及び消費の許可、防犯、交通安全教育及び交通安全施設の点検、交通安全推進団体の育成、防犯灯に関すること。
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