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工場立地法に基づく届出のご案内
工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにするため、工場立地法に基づき、一定規模以上の工場又は事業所(特定工場)の生産施設や緑地等につきましては、面積の基準が定められています。また、特定工場を新設・変更しようとする場合、この法律に基づく届出が必要となります。

対象業種・規模

<業種>製造業(物品の加工修理業を含みます。)、電気・ガス・熱供給業(水力、地熱及び太陽光発電所は除く)
<規模>敷地面積9,000㎡以上又は建築面積(水平投影面積)が3,000㎡以上

工場敷地利用基準

<生産施設面積割合>敷地面積の30~65%(業種による)
<緑地面積割合>敷地面積の20%以上
<環境施設面積割合>敷地面積の25%以上(緑地を含む)
敷地面積の15%以上を周辺部に配置

届出の種類

<新設> 特定工場を新設する場合又は増設、用途変更等により、特定工場の規模に該当する場合
<変更> 特定工場の届出内容の変更を行う場合
    ※軽微な変更の場合、届出は必要ありません。詳しくは担当あて御相談ください。
<氏名等の変更> 届出者の氏名、住所を変更した場合
<承継>特定工場の譲受け、借受け、相続、合併又は分割により地位を承継した場合
<廃止>廃業又は特定工場でなくなった場合

届出時期

<新設又は変更の届出>工事着工前の90日前まで(場合により30日程度まで短縮可能)
<氏名等の変更、承継の届出>その事実が生じた場合、遅滞無く届出

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商工振興課
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