各課について
サイトマップ
トップページ
自動翻訳
English
한국
中国
français
Português
文字サイズ
小
中
大
検索
市の情報
観光情報
くらしの情報
防災情報
行政情報
事業者向け
ライフイベント
サイトマップ
部署一覧
お問い合わせ
サイトの現在位置
トップ
⇒
介護・福祉支援
印刷用ページを開く
シェア
65歳以上の方の障害者控除対象者認定書の交付及びおむつ代にかかる医療費控除の証明について
1.65歳以上の方の障害者控除対象者認定書の交付
税法上の障害者控除は、申告時にお持ちの障害者手帳を提示することにより税の減額措置を受けることができます。しかし、障害者手帳をお持ちでない65歳以上の方で、一定の基準を満たす方についても、市が認定書を発行します。認定書を提示することで障害者手帳をお持ちでない方も認定された本人またはその扶養者が税の減額措置を受けることができます。
この認定は、本市の障害者控除対象者認定基準に基づき決定します。
〇対象者及び基準
障害者認定区分
認定
基準
障害者控除対象者
障害者
知的障害者(軽度・中度)に準ずる者
知的障害者の障害程度の判定基準(重度以外)と同程度の障害程度であること又は精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状況にある者と同程度の障害の程度であること
①医師が左記の程度であると判定書あるいは診断書で認めた者
②介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第27条の規定に基づく認定調査及び意見書における認知症高齢者の日常生活自立度の判定基準がⅢである者
③法第19条の規定に基づく要介護(要支援)認定を受けていない場合は、保健師等が調査し、認知症高齢者の日常生活自立度の判定基準がⅢであると判断した者
身体障害者手帳(3級から6級)に準ずる者
身体障害者の障害の程度の等級表(3級から6級)と同程度の障害の程度であること
①身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条1項指定医師が左記の程度であると判定書あるいは診断書で認めた者
②法第27条の規定に基づく認定調査及び意見書における障害高齢者の日常生活自立度の判定基準がBである者
③法第19条の規定に基づく要介護(要支援)認定を受けていない場合は、保健師等が調査し、障害高齢者の日常生活自立度の判定基準がBであると判断した者
特別障害者
知的障害者(重度)に準ずる者
知的障害者の障害程度の判定基準(重度)と同程度の障害程度であること又は精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状況にある者と同程度の障害の程度であること
①医師が左記の程度であると判定書あるいは診断書で認めた者
②法第27条の規定に基づく認定調査及び意見書における障害高齢者の認知症高齢者の日常生活自立度の判定基準がⅣ又はМである者
③法第19条の規定に基づく要介護(要支援)認定を受けていない場合は、保健師等が調査し、認知症高齢者の日常生活自立度の判定基準がⅣ又はМであると判断した者
身体障害者手帳(1級、2級)に準ずる者
身体障害者の障害の程度の等級表(1級、2級)と同程度の障害の程度であること
①身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条1項指定医師が左記の程度であると判定書あるいは診断書で認めた者
②法第27条の規定に基づく認定調査及び意見書における障害高齢者の障害高齢者の日常生活自立度の判定基準がCである者
③法第19条の規定に基づく要介護(要支援)認定を受けていない場合は、保健師等が調査し、障害高齢者の日常生活自立度の判定基準がCであると判断した者
2.おむつ代にかかる医療費控除の証明
おおむね6カ月以上寝たきり状態にあり、治療上おむつの使用が必要な方は、そのおむつ代が医療費控除の対象となります。おむつ代の医療費控除を受ける方は、医師が発行する「おむつ使用証明書」の原本を確定申告書に提出する必要があります。
ただし、おむつ代の医療費控除の利用が2年目以降で下記の要件を満たす場合には、健康長寿課で交付する「要介護認定にかかる主治医意見書の内容を確認した書類」を医師のおむつ使用証明書に代えることができます。
〇対象者
おむつ代の医療費控除の利用が2年目以降で、介護保険要介護認定を受けている方のうち、認定にかかる主治医意見書の内容において次の項目を満たしている方
・障害高齢者の日常生活自立度の判定基準が「B」以上である者
・尿失禁の可能性が「あり」である者
上記の2点を満たさない方は、2年目以降であっても医師の発行する「おむつ使用証明書」が必要です。
PDFファイルはこちら
障害者控除申請書
ファイルサイズ:62KB
障害者控除申請書(記入例)
ファイルサイズ:107KB
おむつ使用証明書
ファイルサイズ:277KB
おむつ医療費控除対象者申請書(2年目以降の方)
ファイルサイズ:62KB
おむつ医療費控除対象者申請書(記入例)
ファイルサイズ:112KB
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
健康長寿課 介護保険担当
説明:在宅介護支援センター・介護予防支援事業所、高齢者等の介護予防・生活支援・家族介護支援、地域支援事業、高齢者福祉計画及び介護保険事業計画、老人福祉施設、介護保険事業の運営・被保険者の資格管理・認定・保険給付・介護認定審査会の運営に関すること。
〒:403-8601
住所:山梨県富士吉田市下吉田6丁目1番1号
TEL:0555-22-1111
FAX:0555-22-0703
内線:438
E-Mail:
こちらから