障害者認定区分 | 認定 | 基準 | 障害者控除対象者 |
障害者 | 知的障害者(軽度・中度)に準ずる者 | 知的障害者の障害程度の判定基準(重度以外)と同程度の障害程度であること又は精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状況にある者と同程度の障害の程度であること | ①医師が左記の程度であると判定書あるいは診断書で認めた者 ②介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第27条の規定に基づく認定調査及び意見書における認知症高齢者の日常生活自立度の判定基準がⅢである者 ③法第19条の規定に基づく要介護(要支援)認定を受けていない場合は、保健師等が調査し、認知症高齢者の日常生活自立度の判定基準がⅢであると判断した者 |
身体障害者手帳(3級から6級)に準ずる者 | 身体障害者の障害の程度の等級表(3級から6級)と同程度の障害の程度であること | ①身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条1項指定医師が左記の程度であると判定書あるいは診断書で認めた者 ②法第27条の規定に基づく認定調査及び意見書における障害高齢者の日常生活自立度の判定基準がBである者 ③法第19条の規定に基づく要介護(要支援)認定を受けていない場合は、保健師等が調査し、障害高齢者の日常生活自立度の判定基準がBであると判断した者 |
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特別障害者 | 知的障害者(重度)に準ずる者 | 知的障害者の障害程度の判定基準(重度)と同程度の障害程度であること又は精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状況にある者と同程度の障害の程度であること | ①医師が左記の程度であると判定書あるいは診断書で認めた者 ②法第27条の規定に基づく認定調査及び意見書における障害高齢者の認知症高齢者の日常生活自立度の判定基準がⅣ又はМである者 ③法第19条の規定に基づく要介護(要支援)認定を受けていない場合は、保健師等が調査し、認知症高齢者の日常生活自立度の判定基準がⅣ又はМであると判断した者 |
身体障害者手帳(1級、2級)に準ずる者 | 身体障害者の障害の程度の等級表(1級、2級)と同程度の障害の程度であること | ①身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条1項指定医師が左記の程度であると判定書あるいは診断書で認めた者 ②法第27条の規定に基づく認定調査及び意見書における障害高齢者の障害高齢者の日常生活自立度の判定基準がCである者 ③法第19条の規定に基づく要介護(要支援)認定を受けていない場合は、保健師等が調査し、障害高齢者の日常生活自立度の判定基準がCであると判断した者 |