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新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の取り扱いについて
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新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の取り扱いについて
要介護認定の臨時的な取り扱いについて
通常であれば、要介護認定を行う際には、要介護認定調査を行う必要があります。しかし、新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、新型コロナウイルス感染症の影響により面会が困難な被保険者つきましては、令和2年2月18日付及び令和2年4月7日付厚生労働省老健局老人保健課の通知に基づき従来の期間に新たに12ヶ月までの範囲内で市町村が定める期間を合算することが可能です。
新規申請の取り扱いについて
新型コロナウイルス感染症に係る外出自粛を受けまして、申請のために外出をすることがないよう電話での相談や郵送での申請も可能となっております。→
申請書については、こちらからダウンロード可能です。
上記2点について、富士吉田市地域包括支援センターへご相談の上で手続きを行ってください。
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
健康長寿課 介護保険担当
説明:在宅介護支援センター・介護予防支援事業所、高齢者等の介護予防・生活支援・家族介護支援、地域支援事業、高齢者福祉計画及び介護保険事業計画、老人福祉施設、介護保険事業の運営・被保険者の資格管理・認定・保険給付・介護認定審査会の運営に関すること。
〒:403-8601
住所:山梨県富士吉田市下吉田6丁目1番1号
TEL:0555-22-1111
FAX:0555-22-0703
内線:438
E-Mail:
こちらから