サイトの現在位置
健康増進法改正で受動喫煙対策が強化されます

望まない受動喫煙を防止するため、2018年7月に健康増進法の一部が改正されました。2020年4月1日の全面施行に向けて、段階的に施行されます。
改正法の詳細については、厚生労働省ホームページをご覧ください。

改正法の基本的な考え方

〇「望まない受動喫煙」をなくす
〇 受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮
〇 施設の類型・場所ごとに対策を実施

改正健康増進法では多くの人が利用する施設の類型に応じて喫煙できる場所についてのルールを定めています

◆第一種施設(子どもや患者等が利用する施設)
学校、児童福祉施設、病院、診療所、行政機関の庁舎等
2019年7月1日から敷地内禁煙
※ただし、屋外で受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所に、喫煙場所を設置することができる
◆第二種施設(第一種施設以外の施設)
事務所、工場、ホテル、旅館、飲食店、鉄道等
2020年4月1日から原則屋内禁煙
※ただし、喫煙専用室、加熱式たばこは専用の喫煙室(飲食可)で喫煙できる
◆喫煙目的施設(喫煙を主たる目的とする施設)
バー、スナック、店内で喫煙可能なたばこ販売店等
2020年4月1日から施設内で喫煙可能
◆屋外や家庭など
2019年1月24日から喫煙を行う場合は周囲の状況に配慮
できるだけ周囲に人がいない場所で喫煙をする、子どもや患者等、特に配慮が必要な人が集まる場所や近くにいる場所等では喫煙をしないように配慮しましょう
※全ての施設において喫煙可能な場所には「喫煙可能場所」である旨の掲示を義務づけ、利用者や従業員ともに20歳未満は立入禁止です

受動喫煙防止対策助成金

職場での受動喫煙防止対策に取り組む中小企業事業主に対し、喫煙専用室や屋外喫煙所などの設置や改修にかかる費用の一部を支援する助成金制度があります。
詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。

掲載内容に関するお問い合わせはこちら
健康長寿課 健康推進担当
説明:医療行政の調査・研究及び保健・医療関係機関等との連絡調整、訪問看護センターの管理、献血、富士北麓総合医療センター・臨床検査センターの管理、健康センター、健康づくり、食育の推進、妊産婦・乳幼児・成人・高齢者の保健推進、食生活改善の推進、地域組織活動の推進、感染症予防及び防疫、予防接種、発達の遅れのある幼児への支援に関すること。
〒:403-8601
住所:山梨県富士吉田市下吉田6丁目1番1号
TEL:0555-22-1111
内線:637