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令和6年介護職員等処遇改善加算等について

令和6年度介護職員等処遇改善加算関係書類の提出について

通常、介護職員等処遇改善加算を算定する場合、算定を開始する月の前々月の末日までに届け出を行うこととされております。
介護職員等処遇改善加算を算定する事業者等は、計画書等を作成の上、ご提出ください。
 なお、令和6年度は改正に伴い、これまでとは取り扱いが例年と一部異なり、下記の通りとなります。

(1)令和6年4月又は5月から算定する事業所
   令和6年4月15日(月) (必着)メールにて提出
題名は「【事業所名または法人名】処遇改善計画書」としてください。
一括で申請する事業所数が10以下の事業者は【別紙様式6】を使用してください。

※提出期限までにご提出ください。不備等があった場合、加算が取れなくなる可能性がありますので、期日を厳守してください。審査の都合上、お早目の提出にご協力お願いいたします。
※介護職員処遇改善加算等計画書を新規に算定する場合には、計画書に併せて「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」または「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書」及び各「体制状況一覧表」の提出が必要です。(書類については下記リンクより介護保険関係書類(事業所向け)を参照してください)
→令和6年4月・5月分については新規取得、加算区分変更の場合のみ提出(令和6年4月15日(月)必着) ただし、他の加算について新設された減算や加算についても確認が必要ですのでご注意ください。
→令和6年6月分以降に算定するについては加算を算定する全事業所が提出しなければなりません。(令和6年6月分からの算定の場合の提出期限 令和6年6月14日(金)(必着)届け出がない場合加算が「なし」とみなされてしまうのでご注意ください。)

(2)計画を変更する場合(指定事業所の増減などを含む)
提出物 変更届【別紙様式4】
☆令和6年4月または5月の加算に係る変更
提出期限 令和6年4月15日(月)(必着)

☆令和6年6月以降の加算に係る変更
提出期限 令和6年6月14日(金)(必着)

☆年度途中で加算の算定を開始する場合
加算の算定を開始する月の前々月の月末までに、提出してください。
実績報告について
令和6年度の実績報告につきましては令和7年7月31日が提出期限の予定となります。
なお、令和5年度分 実績報告については令和6年7月31日が提出期限となります。
提出がない場合は、加算算定を取り消すことがありますので注意ください。

※計画書等の書式については、ページ下部にありますので適宜ダウンロードして下さい。

提出期限

  体制届 体制届の提出要否 計画書 実績報告書
令和6年
4月・5月分
令和6年4月15日まで
(必着)
【必要】
・旧3加算を新たに算定する場合
・旧3加算の区分を変更する場合
令和6年4月15日まで 令和7年7月31日まで
【不要】
・令和5年度中に旧3加算を算定しており、区分変更が生じない場合
令和6年
6月分~
【居宅系サービス】
令和6年5月15日まで

【施設系サービス】
令和6年6月1日まで
(※1)
【必要】
全ての事業所
令和6年4月15日まで
(※2)
令和7年7月31日まで
通常時 【居宅系サービス】
算定を開始する月の前月15日まで

【施設系サービス】
算定を開始する当月の1日まで
【必要】
・加算を新たに算定する場合
・加算の区分を変更する場合
算定を開始する前々月の末日まで  最終の加算の支払があった月の翌々月の末日まで
【不要】
・既に算定している加算に区分変更が生じない場合
(※1)和6年6月1日(居宅系は5月15日)までの間に届け出た新加算の算定区分については、区分変更を希望する場合、令和6年6月15日まで受け付けます。
(※2)令和6年6月に算定する新加算に係る計画書については、令和6年6月15日まで計画書の変更を受け付けます。7月分以降の変更については変更の届出が必要となります。

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健康長寿課 介護保険担当
説明:在宅介護支援センター・介護予防支援事業所、高齢者等の介護予防・生活支援・家族介護支援、地域支援事業、高齢者福祉計画及び介護保険事業計画、老人福祉施設、介護保険事業の運営・被保険者の資格管理・認定・保険給付・介護認定審査会の運営に関すること。
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