介護職員(特定)処遇改善加算について
通常、介護職員(特定)処遇改善加算を算定する場合、算定を開始する月の前々月の末日までに届け出を行うこととされております。
令和5年度に介護職員等ベースアップ等支援加算を算定する事業者等は、計画書等を作成の上、提出期限(令和5年4月15日)までにご提出ください。
※介護職員(特定)処遇改善加算(ベースアップ支援加算)を新規に算定する場合には、計画書に併せて介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の提出が必要です。
※既に加算の届け出をしている場合は計画書のみです。
提出期限
※年度途中で加算の算定を開始する場合は、加算の算定を開始する月の前々月の月末までに、提出してください。
※計画書等の書式については、以下のページにありますので適宜ダウンロードして下さい。
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
説明:在宅介護支援センター・介護予防支援事業所、高齢者等の介護予防・生活支援・家族介護支援、地域支援事業、高齢者福祉計画及び介護保険事業計画、老人福祉施設、介護保険事業の運営・被保険者の資格管理・認定・保険給付・介護認定審査会の運営に関すること。
〒:403-8601
住所:山梨県富士吉田市下吉田6丁目1番1号
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