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介護・福祉支援
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基準回数を超えて訪問介護(生活援助中心型サービス)を利用する場合の届出について
訪問介護における生活援助中心型サービスにおいて、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、通常の利用状況からかけ離れた利用回数となっているケアプランについて、市町村への届出が義務づけられました。
厚生労働大臣が定める回数を超える訪問介護(生活援助中心型)を位置づける場合は、その必要性をケアプランに記載し、作成又は変更したケアプランについて、当該月の翌月末までに提出してください。
厚生労働大臣が定める回数
要介護度
要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5
基準回数
27回
34回
43回
38回
31回
提出書類
・基準回数を超えて訪問介護(生活援助中心型サービス)を利用する場合の届出書
・居宅サービス計画書「第1~7表」の写し
・訪問介護計画書の写し
・課題分析表(アセスメントシート)の写し
提出期限
ケアプランを作成・変更した月の翌月末まで
ダウンロードファイルはこちら
基準回数を超えて訪問介護(生活援助中心型サービス)を利用する場合の届出書
ファイルサイズ:51KB
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
健康長寿課 介護保険担当
説明:在宅介護支援センター・介護予防支援事業所、高齢者等の介護予防・生活支援・家族介護支援、地域支援事業、高齢者福祉計画及び介護保険事業計画、老人福祉施設、介護保険事業の運営・被保険者の資格管理・認定・保険給付・介護認定審査会の運営に関すること。
〒:403-8601
住所:山梨県富士吉田市下吉田6丁目1番1号
TEL:0555-22-1111
FAX:0555-22-0703
内線:438
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