基準回数を超えて訪問介護(生活援助中心型サービス)を利用する場合の届出について
訪問介護における生活援助中心型サービスにおいて、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、通常の利用状況からかけ離れた利用回数となっているケアプランについて、市町村への届出が義務づけられました。
厚生労働大臣が定める回数を超える訪問介護(生活援助中心型)を位置づける場合は、その必要性をケアプランに記載し、作成又は変更したケアプランについて、当該月の翌月末までに提出してください。
厚生労働大臣が定める回数
要介護度
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要介護1 |
要介護2 |
要介護3 |
要介護4 |
要介護5 |
基準回数 |
27回 |
34回 |
43回 |
38回 |
31回 |
提出書類
・基準回数を超えて訪問介護(生活援助中心型サービス)を利用する場合の届出書
・居宅サービス計画書「第1~7表」の写し
・訪問介護計画書の写し
・課題分析表(アセスメントシート)の写し