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福祉タクシー利用料金助成事業
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福祉タクシー利用料金助成事業
在宅の重度心身障害者(児)が、通常の交通機関を利用することが困難なためにタクシーを利用する場合に、運賃を助成します。
令和6年4月より1度の乗車で使える枚数が変更になりました!
対象者
富士吉田市に居住し、次のいずれかに該当する人が対象となります。
・身体障害者手帳1級、2級、3級
視覚障害に限り4級、5級、6級も対象
・療育手帳A
・精神障害者保健福祉手帳1級、2級
※ただし、自動車税・軽自動車税の減免を受けている方、施設入所をしている方は除きます。
助成内容
タクシーを利用し運賃を支払う際に、乗車券を乗務員へ渡すことで、料金が助成されます。1枚当たりの助成額は初乗り運賃と同額です。1回の乗車につき複数枚の利用可能です。ただし運賃を超える枚数の使用はできません。また、運賃とタクシー券との差額は自己負担となります。
交付枚数
交付決定のあった月分から年度末(3月)分まで最大30枚の助成券を交付します。
手続きに必要なもの
・富士吉田市福祉タクシー利用料金助成事業利用申請書 (福祉課窓口にあります)
・障害者手帳
PDFファイルはこちら
富士吉田市福祉タクシー利用料金助成事業利用申請書
ファイルサイズ:60KB
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
福祉課
説明:民生委員・児童委員、福祉関係者の叙勲、人権擁護委員、保護司会、福祉事務所の連絡調整、婦人相談員、DV(家庭内暴力)対策、福祉保健相談・指導及び関係部署の連絡調整、ホームレス対策等の調査、福祉団体の援護、引揚者の援護、戦没者遺族等の援護、災害見舞金、日赤山梨県支部富士吉田市地区、戦没者慰霊塔奉賛会、民間社会福祉施設整備資金利子補給、社会福祉協議会との連絡調整、生活福祉資金借入者利子補給、福祉ボランティア、福祉ホール、富士吉田市特別養護老人ホーム寿荘、社会福祉事業団の設立及び事業団、墓地及びへい獣、公衆浴場、地域福祉計画、旅館等設置協議、生活保護法による保護、法外援護事業、行旅病人、行旅死亡人等の取扱、老人福祉法による措置、障害者自立支援、身体障害者福祉、精神障害者保健福祉、知的障害者福祉、特別児童扶養手当、重度心身障害児(者)医療費助成、心身障害児児童年金の支給、精神保健活動、福祉団体との連絡調整、地域福祉交流センターの管理に関すること
〒:403-8601
住所:山梨県富士吉田市下吉田6丁目1番1号
TEL:0555-22-1111
FAX:0555-22-0703
内線:150・161
E-Mail:
こちらから
担当者:
市民生活部福祉課