対象者
富士吉田市に居住し、次のいずれかに該当する人が対象となります。
・身体障害者手帳1級、2級、3級
視覚障害に限り4級、5級、6級も対象
・療育手帳A
・精神障害者保健福祉手帳1級、2級
※ただし、自動車税・軽自動車税の減免を受けている方、施設入所をしている方は除きます。
助成内容
タクシーを利用し運賃を支払う際に、乗車券を乗務員へ渡すことで、初乗り料金が助成されます。1回の乗車につき1枚のみ利用可能です。
なお、運賃とタクシー券(初乗り料金)との差額は自己負担となります。
交付枚数
交付決定のあった月分から年度末(3月)分まで最大30枚の助成券を交付します。
手続きに必要なもの
・富士吉田市福祉タクシー利用料金助成事業利用申請書 (福祉課窓口にあります)
・障害者手帳