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浄化槽の維持管理と設置補助制度について
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浄化槽の維持管理と設置補助制度について
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※令和3年4月1日より法定検査手数料が下記の通り改定になります
1.浄化槽の維持管理
浄化槽の設置者には、浄化槽法により保守点検、清掃、法定検査の実施が義務付けられています。
浄化槽を新たに設置する方、または既に設置している方は、次のことを必ず守るようにしてください。
○定期的な保守点検
保守点検は、浄化槽の運転状況の点検や装置の調整、修理、消毒剤の補充などを行います。型式により定められた回数の保守点検を
毎年行い、浄化槽が適正に機能するようにしてください。
保守点検は
山梨県知事の登録を受けた保守点検業者
に依頼して実施してください。
○年1回以上の清掃の実施
清掃は、浄化槽内にたまった汚泥などを引き出すとともに、汚泥の調整や装置の洗浄を行います。年1回(全ばっ気方式の浄化槽は
6ヶ月に1回)以上行わなければなりません。
市内で清掃を行うことができる業者は次の表のとおりです。
(有)共和清掃社
小明見3-13-13
22-2020
(株)REFヤマモト
富士見6-17-15
22-5220
(有)クリーンサービス
上吉田東2‐3‐23
24-1833
○毎年1回の法定検査
法定検査では、浄化槽の外観検査や放流水の水質検査について毎年1回行うこととされており、検査は
山梨県浄化槽協会
(甲府市
055-288-1132)が行います。手数料は、次の表のとおりです。
浄化槽使用開始前まで(浄化槽設置補助金の交付を受ける場合には、交付申請書提出時)に、上下水道管理課に法定検査受験申込を
提出してください。
法定検査手数料【令和3年3月31日まで】
対象処理人員
第7条検査手数料
(使用開始3~8ヶ月)
第11条検査手数料
(第7条検査後毎年)
10人槽以下
8,000円
4,000円
11人槽~50人槽
10,000円
6,000円
※令和3年4月1日より法定検査手数料が下記の通り改定になります
法定検査手数料
対象処理人員
第7条検査手数料
(使用開始3~8ヶ月)
第11条検査手数料
(第7条検査後毎年)
10人槽以下
8,500円
4,500円
11人槽~50人槽
10,500円
6,500円
2.浄化槽の設置補助制度
富士吉田市では、公共用水域の水質汚濁を防止するため、補助対象地域における浄化槽の設置者に対して設置費用の一部を補助していま
す。
○補助の対象となる方
市内に住所があって、自己が所有し居住する住宅に対象処理人員50人以下の浄化槽を設置される方が制度の対象です。
ただし、販売又は賃貸等の目的で浄化槽付住宅を建築(増改築)する場合や、土地の借受人で浄化槽設置に関して貸付人の承諾が
得られない場合、また市税等の滞納がある場合には、補助の対象となりません。
※令和2年度から、既存の汚水処理未普及解消につながらない合併処理浄化槽設置は補助対象外となります(合併処理浄化槽の設置された戸建て家屋の建て替え・増築や転居、合併処理浄化槽の更新などは補助対象となりません。)。ただし、自然災害に伴い罹災証明を受けている場合の合併処理浄化槽の設置は補助対象となります。
○補助対象地域
下水道事業計画の認可区域を除いた市内全域が対象となります。
○対象となる浄化槽
5~50人槽の浄化槽で、生物化学的酸素要求量(BOD)除去率90%以上、放流水のBODは20mg/L以下の機能を有するものです。
○補助の金額
次に示す区分ごとに補助金限度額が決まっています。
※ただし、浄化槽の人槽の算定は、住宅の延べ床面積のみで決定されるわけではありません。
詳しくは、
富士・東部林務環境事務所
へお問い合わせください。
5人槽
332,000円
6~7人槽
414,000円
8~50人槽
548,000円
※令和4年度より申請書様式・完了報告書様式が新しくなります。
(掲載中のファイルは新様式です。)
3.下水道普及促進支援事業補助制度
富士吉田市では、下水道の普及促進と環境衛生の向上、公共用水域の水質の保全のため公共下水道の事業計画区域内の下水道未整備地域に
おいて浄化槽を設置される方に対して必要な経費の一部を補助しています。
○補助の対象となる方
市内に住所があって、自己が所有し居住する住宅に対象処理人員50人以下の浄化槽を設置される方が制度の対象です。
ただし、販売又は賃貸等の目的で浄化槽月住宅を建築(増改築)する場合や、土地の借受人で浄化槽設置に関して貸付人の承諾が
得られない場合、市税等の滞納がある場合には、補助の対象となりません。
※下水道が接続可能状態となったときに、直ちに下水道に接続することを誓約いただくことが条件となります。
○補助対象地域
下水道事業計画の認可区域内で下水道未整備地域が対象となります。
○対象となる浄化槽
5~50人槽の浄化槽で、生物化学的酸素要求量(BOD)除去率90%以上、放流水のBODは20mg/L以下の機能を有するものです。
○補助の金額
補助金の額は、補助事業1件当たり8万円です。
※対象地域につきましては、上下水道管理課までご連絡ください。
※令和4年度より申請書様式・完了報告書様式が新しくなります。
(掲載中のファイルは新様式です。)
申請書様式・完了報告書様式〔PDFファイル〕
申請書
ファイルサイズ:134KB
浄化槽設置事業補助金
補助事業変更等承認申請書
ファイルサイズ:62KB
浄化槽設置事業補助金
完了報告書
ファイルサイズ:179KB
浄化槽設置事業補助金
申請書
ファイルサイズ:105KB
下水道普及促進支援事業補助金
完了報告書
ファイルサイズ:182KB
下水道普及促進支援事業補助金
申請書様式・完了報告書様式〔Wordファイル〕
申請書
ファイルサイズ:31KB
浄化槽設置事業補助金
補助事業変更等承認申請書
ファイルサイズ:27KB
浄化槽設置事業補助金
完了報告書
ファイルサイズ:22KB
浄化槽設置事業補助金
申請書
ファイルサイズ:16KB
下水道普及促進支援事業補助金
完了報告書
ファイルサイズ:24KB
下水道普及促進支援事業補助金
関連情報はこちら
浄化槽設置事業補助申請手続きの流れ
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
上下水道管理課
説明:下水道事業の事業計画・認可申請及び実施計画、下水道の予算及び決算管理、公共下水道の各種調査及び企画、流域下水道の連絡調整、下水道台帳、水洗化の普及促進、水洗化に伴う各種優遇制度、下水道の排水設備、建築物の確認申請に基づく下水道の指導、公共下水道排水設備指定工事店、公共下水道に係る河川及び排水路の調査及び協議、下水道の設計、施工及び監督、汚水渠の新設並びに改良工事の設計及び施工、開発行為その他の事業に伴う公共下水道、下水道の維持管理に関すること。
〒:403-8601
住所:山梨県富士吉田市下吉田6丁目1番1号
TEL:0555-22-1111
FAX:0555-22-1327
内線:611・374
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