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浄化槽設置事業補助申請手続きの流れ
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浄化槽設置事業補助申請手続きの流れ
浄化槽設置事業補助金交付 フローチャート
1
交付申請
申請者(補助を受けようとする者)又は代理人(業者)が、上下水道管理課に補助金交付申請書(様式第1号)を提出します。
※ あらかじめ申請書様式にある汚水処理未普及解消チェックリストで申請可能かどうか確認の上で提出してください(同リスト内のチェック項目4または5に該当する場合には補助対象外となります。)。
<添付書類>
1
浄化槽設置届出書(浄化槽法第5条第2項の審査機関を経過したもの)の
写し又は建築確認済書の写し
2
設置場所の案内図
3
土地の貸付人の承諾書(土地の借受人の場合に限る。)
4
浄化槽の設置に係る費用の見積書の写し
5
浄化槽の配置図
6
浄化槽登録証の写し及び登録浄化槽管理票(C票)
7
浄化槽機能保証制度登録証の写し(市町村用)
8
浄化槽整備士免状の写し
(但し、浄化槽整備士の資格取得が昭和62年度以前の場合は、浄化槽
整備士特別講習受講修了証の写しも添付)
9
浄化槽法定検査依頼書
10
完納証明書
11
汚水処理未普及解消チェックリスト
2
事業の承認
申請者に浄化槽設置事業承認通知書(様式第2号)が送付されます。
事業の内容を変更するとき、又は事業を中止若しくは廃止しようとするときは、
事業変更等承認申請書(様式第3号)を提出し、市長の承認を得ます。
3
設置工事開始
施工業者は、浄化槽設置工事を開始します。
※必ず施工前に申請をし、事業の承認を受けて下さい!
4
設置工事完了
5
完了報告
事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の
3月31日のいずれか早い日までに、事業完了報告書(様式第4号)
を提出します。
<添付書類>
1
浄化槽保守点検業者及び清掃業者との業務委託契約書の写し
2
浄化槽法定検査領収書の写し
3
浄化槽設置費用領収書の写し
4
浄化槽の設置工事の写真
5
建築物の完了検査に係る申請書、領収書、検査済証のいずれか
(ただし、浄化槽法5条設置関連申請は除く)
6
富士吉田市に住所を有する証明書
7
浄化槽の設備等に係るチェックリスト
8
その他市長が必要と認める書類
6
設置等の検査
上下水道管理課が浄化槽の設置状況等を検査します。
7
交付決定
申請者に事業補助金交付決定通知書(様式第5号)が送付されます。
8
補助金の交付
申請者の指定した金融機関へ補助金が振り込まれます。
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
上下水道管理課
説明:下水道事業の事業計画・認可申請及び実施計画、下水道の予算及び決算管理、公共下水道の各種調査及び企画、流域下水道の連絡調整、下水道台帳、水洗化の普及促進、水洗化に伴う各種優遇制度、下水道の排水設備、建築物の確認申請に基づく下水道の指導、公共下水道排水設備指定工事店、公共下水道に係る河川及び排水路の調査及び協議、下水道の設計、施工及び監督、汚水渠の新設並びに改良工事の設計及び施工、開発行為その他の事業に伴う公共下水道、下水道の維持管理に関すること。
〒:403-8601
住所:山梨県富士吉田市下吉田6丁目1番1号
TEL:0555-22-1111
FAX:0555-23-1767
内線:611・374
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