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7.健全化判断比率及び資金不足比率について
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7.健全化判断比率及び資金不足比率について
「地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)」に基づき、健全化判断比率および資金不足比率を算出いたしましたので、公表いたします。
○健全化判断比率
次の4つの比率に、「早期健全化基準」(黄色信号)、「財政再生基準」(赤信号)が設けられています。
1. 実質赤字比率
一般会計等を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率
2. 連結実質赤字比率
全会計を対象とした赤字比率と資金の不足額の標準財政規模に対する比率
3. 実質公債費比率
一般会計等が負担する元利償還金及び準元利償還金の標準財政規模に対する比率
4. 将来負担比率
一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率
○資金不足比率
公営企業ごとの資金の不足額の事業の規模に対する比率
経営健全化基準(20%)以上となった場合には、経営健全化計画を定めなければなりません。
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財政情報課
説明:財政運営の総合調整、予算の編成及び執行の総括に関すること、情報推進室に関すること。
〒:403-8601
住所:山梨県富士吉田市下吉田6丁目1番1号
TEL:0555-22-1111
FAX:0555-22-0703
内線:215
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