○健全化判断比率
次の4つの比率に、「早期健全化基準」(黄色信号)、「財政再生基準」(赤信号)が設けられています。
1. 実質赤字比率
一般会計等を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率
2. 連結実質赤字比率
全会計を対象とした赤字比率と資金の不足額の標準財政規模に対する比率
3. 実質公債費比率
一般会計等が負担する元利償還金及び準元利償還金の標準財政規模に対する比率
4. 将来負担比率
一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率
○資金不足比率
公営企業ごとの資金の不足額の事業の規模に対する比率
経営健全化基準(20%)以上となった場合には、経営健全化計画を定めなければなりません。