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保険料免除制度
一般保険料免除制度
国民年金第1号被保険者は、毎月の保険料を納める必要がありますが、収入の減少や失業等により保険料を納めることが困難なときは、未納のままにせず「国民年金保険料免除・納付猶予制度」をご利用ください。
保険料を未納のままにしておくと、将来「老齢基礎年金」だけでなく、障害・死亡といった不測の事態が生じたとき、「障害基礎年金」や「遺族基礎年金」を受け取ることができない場合があります。
免除される額は、所得に応じて「全額」、「4分の3」、「半額」、「4分の1」の4種類があります。
免除には「申請者」「申請者の配偶者」「世帯主」の、それぞれの前年所得などが定められた基準に該当することが必要です。
※4分の3免除・半額免除、4分の1免除の承認を受けた場合は一部納付の保険料を納付する必要があります。保険料を納付しなかった場合は「未納期間」となり、年金受給資格期間および年金額には反映されません。
免除期間は1年 (7月 ~ 翌年6月 ) のため継続申請が承認された方以外は、毎年申請が必要になります。
【必要書類】
〇基礎年金番号がわかるもの(年金手帳・基礎年金番号通知書等)または個人番号(マイナンバー)がわかるもの
〇窓口に来た方の本人確認書類 (マイナンバーカード・運転免許証等)
※代理人が申請する際、委任状が必要となる場合があります。
【保険料免除・納付猶予の承認基準(所得の基準)】
(1)全額免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円(※)
(※)令和2年度以前は22万円
(2)4分の3免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
88万円(※)+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
(※)令和2年度以前は78万円
(3)半額免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
128万円(※)+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
(※)令和2年度以前は118万円
(4)4分の1免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
168万円(※)+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
(※)令和2年度以前は158万円
上記「扶養親族等控除額」「社会保険料控除額等」は、年末調整・確定申告で申告された金額です。源泉徴収票・確定申告控等でご確認ください。
納付猶予制度
50歳未満の方に限り利用できる制度です。
「申請者本人」「申請者の配偶者」のそれぞれの前年所得などが定められた基準に該当することが必要です。
【所得基準】
(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円
令和2年度以前は(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
免除期間は1年(7月 ~ 翌年6月)のため継続申請が承認された方以外は、毎年申請が必要になります。
免除期間の途中で50歳になる方は、50歳到達日の前日が属する月の前月まで承認となります。
【必要書類】
〇基礎年金番号がわかるもの(年金手帳・基礎年金番号通知書等)または個人番号(マイナンバー)がわかるもの
〇窓口に来た方の本人確認書類 (マイナンバーカード・運転免許証等)
※代理人が申請する際、委任状が必要となる場合があります。
学生のための学生納付特例制度
一定の所得基準以下の学生の方は在学中の国民年金保険料の納付が猶予される学生納付特例制度があります。
【所得基準】
所得128万+扶養親族等の数×38万+社会保険料控除等
令和2年度以前は118万
対象となる学生は、学校教育法に規定する大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、
専修学校および各種学校 (修業年限1年以上である課程)、一部の海外大学の日本分校に在学する方です。
免除承認期間 4月(または20歳誕生月) から翌年3月までです。
学生納付特例制度による納付猶予が承認されている方で次年度も引き続き在学予定の方には基礎年金番号等が印字されたハガキ形式の申請書が送付されます。引き続き同じ学校に在学される方は、このハガキに必要事項を記入し返送いただくことで申請を行うことができます。なお、ターンアラウンドのハガキによる申請の場合は学生証の写しや在学証明書の添付は不要です。
【必要書類】
〇基礎年金番号がわかるもの(年金手帳・基礎年金番号通知書等)または個人番号(マイナンバー)がわかるもの
〇窓口に来た方の本人確認書類 (マイナンバーカード・運転免許証等)
※代理人が申請する際、委任状が必要となる場合があります。
〇新年度有効の学生証 (コピー可) または在学証明書 (学生証に有効期限の記載がない場合は両面のコピーが必要です。)
【会社等を退職されて学生になられた方】
〇雇用保険被保険者離職票 (コピー可)
〇雇用保険受給資格者証 (コピー可)
〇雇用保険被保険者資格喪失確認通知書 (コピー可) 等
退職(失業)などによる特例免除制度
免除申請する年度または前年度において退職 (失業) の事実がある場合に対象となります。
通常であれば審査の対象となる本人所得を除外して審査を行うため、承認が受けやすくなります。
※申請者の配偶者、世帯主に一定以上の所得がある場合免除されない場合があります。
【必要書類】
〇基礎年金番号がわかるもの(年金手帳・基礎年金番号通知書等)または個人番号(マイナンバー)がわかるもの
〇窓口に来た方の本人確認書類 (マイナンバーカード・運転免許証等)
※代理人が申請する際、委任状が必要となる場合があります。
〇雇用保険被保険者離職票 (コピー可)
〇雇用保険受給資格者証 (コピー可)
〇雇用保険被保険者資格喪失確認通知書 (コピー可)
〇雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書(コピー可)
〇雇用保険特例受給資格者証
〇公務員の方のみ退職辞令または退職証明書(コピー可)
事業の廃止(廃業)または休止を理由とするときは、その年月日及び事実が記載された書類が必要です。
〇履歴事項全部証明書または閉鎖事項全部証明書
〇税務署等への異動届出書、個人事業の開廃業等届出書または事業廃止届出書等の写し
(税務署等の受付印のあるものに限る)
〇保健所への廃止届出書(控)または保健所が発行する廃止届証明書
(保健所の受付印があるものに限る)
〇その他、公的機関が交付する証明書
震災・風水害・火災等の災害により損害を受けたとき
震災・風水害・火災等の災害で損害を受けたことにより、国民年金保険料の納付が困難なときは、申請により免除を受けることができる場合があります。
【必要書類】
〇原則として罹災証明書または被害農林漁業者等と認定された被害認定書の写し
罹災証明のみで被害の判断ができない場合
〇国民年金保険料免除・納付猶予申請の特例承認に係る被災状況届
保険金・損害賠償金等が支給される場合
〇保険金・損害賠償金等額等が確認できる証明書の写し
法定免除制度
次に該当する国民年金の第1号被保険者は、届け出れば保険料が免除されます。
(1) 障害基礎年金または被用者年金の障害年金を受けている方 (障害年金1級・2級 受給中の方)
(2) 生活保護の生活扶助を受けている方
(3) 国立および国立以外のハンセン病療養所などで療養している方
【必要書類】
〇基礎年金番号がわかるもの(年金手帳・基礎年金番号通知書等)または個人番号(マイナンバー)がわかるもの
〇窓口に来た方の本人確認書類 (マイナンバーカード・運転免許証等)
※代理人が申請する際、委任状が必要となる場合があります。
〇障害年金(1級または2級)受給者は、年金証書
産前産後期間の保険料免除制度
第1号被保険者が出産を行った場合には、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除されます。
<免除される期間>
出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間)
の保険料が免除されます。
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の分娩(早産・死産・流産された方を含みます)をいいます。
<対象となる人>
出産日が平成31年2月以降の第1号被保険者が対象となります。ただし、任意加入被保険者は対象とはなりません。
<申請時期>
出産予定日の6か月前から届出ができます。
<必要書類>
〇基礎年金番号がわかるもの(年金手帳・基礎年金番号通知書等)または個人番号(マイナンバー)がわかるもの
〇窓口に来た方の本人確認書類 (マイナンバーカード・運転免許証等)
※代理人が申請する際、委任状が必要となる場合があります。
①出産前に手続きする場合
母子健康手帳・医療機関が発行した出産の予定日等の証明書等出産の予定日を明らかにすることができる書類
②出産後(③の場合を除く)に手続きする場合
母子健康手帳・戸籍謄(抄)本・住民票等出産の日を明らかにすることができる書類
③死産等により届出を行う場合
母子健康手帳・死産証明書・死胎埋火葬許可証など死産等の日を明らかにすることができる書類
<産前産後の免除期間に係る取扱い>
①老齢基礎年金の年金額計算については、
「保険料納付済期間」
として計算されます。
②付加保険料を納付することや国民年金基金に加入することもできます。
新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について
令和2年5月1日から、新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合の臨時特例申請の受付手続きが
開始されました。
新型コロナウイルス感染症の動向等を踏まえ、令和4年度分の申請で終了となります。
<対象となる方>
臨時特例による国民年金保険料の免除・猶予および学生納付特例は、以下の(1)および(2)をいずれも満たした方が対象になります。
(1)令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと
(2)令和2年2月以降の所得等の状況から見て、当年中の見込みが、現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込ま
れること
※免除・納付猶予の判定においては、世帯主および配偶者(納付猶予は配偶者のみ)も審査の対象となります。また、申請者本人の
ほか世帯主や配偶者が上記に該当するときも申請することができます。
<対象期間>
令和2年2月分から令和4年度分の申請(すでに保険料が納付済の月を除く)までとなります。
<学生納付特例>
毎年4月から翌3月末までの期間を「年度」として申請することができます。
令和4年度(令和4年4月~令和5年3月)
令和3年度(令和3年4月~令和4年3月)
令和2年度(令和2年4月~令和3年3月)
<免除・納付猶予>
毎年7月から翌6月末までの期間を「年度」として申請することができます。
令和4年度(令和4年7月~令和5年6月)
令和3年度(令和3年7月~令和4年6月)
令和2年度(令和2年7月~令和3年6月)
※過去にさかのぼって申請できる期間は、申請した月の2年1カ月前の月分から令和4年度分の申請までとなります。
<必要書類>
〇基礎年金番号がわかるもの(年金手帳・基礎年金番号通知書等)または個人番号(マイナンバー)がわかるもの
〇窓口に来た方の本人確認書類 (マイナンバーカード・運転免許証等)
※代理人が申請する際、委任状が必要となる場合があります
〇新年度有効の学生証 (コピー可) または在学証明書(学生納付特例のみ)
<留意点>
〇申請する方の令和2年2月以降の任意の1か月分の収入額を基に収入見込み額を算出します。
〇対象とする収入は、事業収入、不動産収入、給与収入および公的年金収入です。
DV被害者の特例免除について
配偶者からのDV(ドメスティック・バイオレンス)被害を受けている第1号被保険者の場合で、配偶者からの暴力に起因して配偶者と住所が異なることにより、国民年金保険料の納付が困難な方は、配偶者の所得にかかわらず、本人の前年所得が一定以下であれば保険料の全額または一部が免除になります。
ただし、学生納付特例制度が利用できる学生の方は除きます。
なお、配偶者以外が世帯主の場合(父母等)世帯主も所得審査の対象となる場合があります。
<必要書類>
〇配偶者と住所が異なること等の申出書および居住地が確認できる書類
〇婦人相談所や配偶者暴力相談支援センター等の公的機関が発行する「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」
(2回目以降の申請時には不要)
〇基礎年金番号がわかるもの(年金手帳・基礎年金番号通知書等)または個人番号(マイナンバー)がわかるもの
〇窓口に来た方の本人確認書類 (マイナンバーカード・運転免許証等)
※代理人が申請する際、委任状が必要となる場合があります。
追納
保険料免除 ・ 納付猶予 ・ 学生納付特例の承認をされた方へ・・・
免除の承認を受けた期間は、保険料を全額納付したときに比べ将来受け取る年金額が少なくなります。
そこで、これらの期間は10年以内であればあとから保険料を納めることができます。
ただし、保険料免除等の承認を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降に保険料を追納すると
当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
<必要書類>
〇基礎年金番号がわかるもの(年金手帳・基礎年金番号通知書等)または個人番号(マイナンバー)がわかるもの
〇窓口に来た方の本人確認書類 (マイナンバーカード・運転免許証等)
※代理人が申請する際、委任状が必要となる場合があります。