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死亡一時金
年金を受けることなくお亡くなりになった方は...
「死亡一時金とは」
死亡一時金は、死亡日の前日において第1号被保険者として保険料を納めた月数(4分の3納付月数は4分の3月,半額納付月数は2分の1月,4分の1納付月数は4分の1月として計算)が36月以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けないまま亡くなった時、その方によって生計を同じくしていた遺族に支給されます。
「死亡一金の額」
死亡一時金の額は、国民年金保険料を納めた期間に応じて次の表のとおりです。
なお、付加保険料を納付した期間が36月以上ある場合は、一律8,500円が加算されます。(平成6年11月9日以後死亡の場合)
保険料納付済月数
支給額
36月以上180月未満
120,000円
180月以上240月未満
145,000円
240月以上300月未満
170,000円
300月以上360月未満
220,000円
360月以上420月未満
270,000円
420月以上
320,000円
「受け取れる遺族の範囲」
年金を受給していた方が亡くなった当時、その方と生計を同じくしていた遺族のうち、以下の優先順位で請求することができます。
1.配偶者
2.子
3.父母
4.孫
5.祖父母
6.兄弟姉妹
「必要書類」
①亡くなった方と請求者の続柄がわかる書類
・戸(除)籍謄本、(請求者が子の場合は戸籍抄本でも可、事実婚の場合は両者それぞれの戸籍謄本が必要です。)
・法定相続情報一覧図の写し 等
②亡くなった方の住民票の除票
③請求する方の世帯全員の住民票の写し
※請求書にマイナンバーをご記入いただくことで、②、③を省略することができます。
→マイナンバーを証明する書類としていずれか一点をお持ちください。
・マイナンバーカード
・通知カード(令和2年5月25日時点で氏名、住所等に変更がない限り利用可能)
・マイナンバーのみ記載の住民票抄本
④生計同一関係に関する申立書(亡くなった方と請求者が別住所または事実婚の場合)
⑤亡くなった方の年金手帳、年金証書
※見当たらない場合は、その旨をお伝えください。
⑥請求者の預(貯)通帳の写し
※マイナポータルから登録された公金受取口座を利用する方は、請求書の「金融機関の証明」欄の証明および受取先金融機関の通帳等のコピーの添付は不要です。
⑦請求者の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード 等)
⑧委任状(請求者以外が手続をする場合)
「受付・相談場所」
富士吉田市役所市民生活部市民課年金担当
〒403-8601 山梨県富士吉田市下吉田6丁目1−1
電話番号 0555-22-1111(内線:146・147・148)
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
市民課
説明:各種届出その他申請書の記載指導及び協力、住民異動届及び戸籍関係届、住民票証明、戸籍証明その他諸証明、印鑑登録及び証明、住民基本台帳、戸籍附票及び印鑑登録関係帳票の整備保管、住民基本台帳の一部の写しの閲覧、住民基本台帳カードの交付、公的個人認証、国民健康保険の被保険者資格、被保険者証の交付、介護保険の被保険者証の交付、埋火葬等の許可、自衛官の募集、自動車臨時運行許可、住居表示、戸籍、外国人登録、身元照会及び犯罪人名簿、人口動態調査、国民年金に関すること。
〒:403-8601
住所:山梨県富士吉田市下吉田6丁目1番1号
TEL:0555-22-1111
FAX:0555-22-3356
内線:141
E-Mail:
こちらから