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年金の時効について

基本権



年金を受ける権利(基本権)は、権利が発生してから5年を経過したときは、時効によって消滅します(国民年金法第102条第1項・厚生年金保険法第92条第1項)。
ただし、やむを得ない事情により、時効完成前に請求をすることができなかった場合は、その理由を書面で申し立てていただくことにより、基本権を時効消滅させない取扱いを行っています。(平成19年7月7日以降に受給権が発生した年金について、時効を援用しない場合は、申立書の提出は不要です。)

(注)「時効の援用」とは
時効とは、時効期間が過ぎれば自然に成立するものではなく、時効が完成するには時効によって利益を受ける者が、時効が成立したことを主張する必要があります。
この時効が成立したことを主張することを「時効の援用」といいます。

支分権



【平成19年7月6日以前に受給権が発生した年金】
平成19年7月6日以前に受給権が発生した年金の支給を受ける権利(支分権)は、会計法の規定により、5年を経過したときは時効によって消滅します。
ただし、年金記録の訂正がなされた上で裁定(裁定の訂正を含みます。)が行われた場合は、支分権が時効消滅している場合であっても、全額が支給されます。(年金時効特例法による取扱い)


【平成19年7月7日以降に受給権が発生した年金】
年金時効特例法の制定に伴う厚生年金保険法及び国民年金法の一部改正により、平成19年7月7日以降に受給権が発生した年金の支分権は、5年を経過しても自動的に消滅せず、国が個別に時効を援用することによって、時効消滅することとなりました。
5年以上前の給付を受ける権利について、次の(1)または(2)に該当する場合には、国は時効を援用しないこととします。

(1)年金記録の訂正がなされた上で裁定(裁定の訂正を含みます。)が行われたもの
(2)時効援用しない事務処理誤りと認定されたもの

年金の種類 時効の期間 時効の起算日
老齢年金 5年 支給事由が生じた日の翌日(※)
障害年金 5年 支給事由が生じた日の翌日(※)
遺族年金 5年 支給事由が生じた日の翌日(※)
未支給年金 5年 受給権者の年金の支払いの翌月の初日
死亡一時金 2年 死亡日の翌日
脱退一時金 2年 日本に住所を有しなくなった日

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市民課
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