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未支給年金
「未支給年金とは」
年金を受給している方が亡くなったときに、まだ受け取っていない年金や、亡くなった日よりも後に振込みされた年金のうち、亡くなった月分までの年金については、未支給年金として、その方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。
「受け取れる遺族の範囲」
年金を受給していた方が亡くなった当時、その方と生計を同じくしていた遺族のうち、以下の優先順位で請求することができます。
1.配偶者
2.子
3.父母
4.孫
5.祖父母
6.兄弟姉妹
7.その他 1~6以外の3親等内の親族
※1~7にあたる遺族がいない場合には、死亡届のみの提出となります。
「必要書類」
①亡くなった方と請求者の続柄がわかる書類
・戸(除)籍謄本、(請求者が子の場合は戸籍抄本でも可、事実婚の場合は両者それぞれの戸籍謄本が必要です。)
・法定相続情報一覧図の写し 等
②亡くなった方の住民票の除票
③請求する方の世帯全員の住民票の写し
※請求者の方のマイナンバーをご記入いただくことで、②、③を省略することができます。
→マイナンバーを証明する書類としていずれか一点をお持ちください。
・マイナンバーカード
・通知カード(令和2年5月25日時点で氏名、住所等に変更がない限り利用可能)
・マイナンバーのみ記載の住民票抄本
④生計同一関係に関する申立書(亡くなった方と請求者が別住所または事実婚の場合)
⑤亡くなった方の年金手帳、年金証書
※見当たらない場合は、その旨をお伝えください。
⑥請求者の預(貯)通帳の写し
※マイナポータルから登録された公金受取口座を利用する方は、請求書の「金融機関の証明」欄の証明および受取先金融機関の通帳等のコピーの添付は不要です。
⑦請求者の本人確認書類(運転免許証 等)
⑧委任状(請求者以外が手続をする場合)
「受付・相談場所」
富士吉田市役所市民生活部市民課年金担当
〒403-8601 山梨県富士吉田市下吉田6丁目1−1
電話番号 0555-22-1111(内線:146・147・148)
日本年金機構 大月年金事務所
〒401-8501 山梨県大月市大月町花咲1602-1
電話番号 0554-22-3811
FAX番号 0554-23-2344
※亡くなった方が受給していた年金によって受付場所が異なりますが、市役所で受付ができない場合も必要書類についてご案内いたします。
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
市民課
説明:各種届出その他申請書の記載指導及び協力、住民異動届及び戸籍関係届、住民票証明、戸籍証明その他諸証明、印鑑登録及び証明、住民基本台帳、戸籍附票及び印鑑登録関係帳票の整備保管、住民基本台帳の一部の写しの閲覧、住民基本台帳カードの交付、公的個人認証、国民健康保険の被保険者資格、被保険者証の交付、介護保険の被保険者証の交付、埋火葬等の許可、自衛官の募集、自動車臨時運行許可、住居表示、戸籍、外国人登録、身元照会及び犯罪人名簿、人口動態調査、国民年金に関すること。
〒:403-8601
住所:山梨県富士吉田市下吉田6丁目1番1号
TEL:0555-22-1111
FAX:0555-22-3356
内線:141
E-Mail:
こちらから