7.テレワーク支援奨励金
移住を目的とするテレワークによる勤務の経済的負担を軽減し、富士吉田市への移住及び定住を促進します。

対象者■
○新規申請の場合
①申請日から起算して1年以内に本市に転入した者であること
②申請時に50歳未満であること
③遠距離地域※の事業所等に所属し、テレワーク勤務すること
④当該事業所等への通勤が月10日未満であること

○継続(前年度にテレワーク支援奨励金の交付決定を受けている)申請の場合
①遠距離地域※の事業所等に所属し、テレワーク勤務すること
②当該事業所等への通勤が月10日未満であること

※本市から概ね50㎞以上離れた日本国内の地域。ただし、以下の地域は除く。
 山梨県北杜市以外の山梨県内の地域、静岡県小山町、御殿場市、裾野市

補助額■
1世帯あたり10,000円/月、最長2年(24ヵ月)
交付決定期間は、申請日の属する月から年度末(3月)までとなるため、24ヵ月に到達するまで毎年度申請が必要です。

申請期限■
テレワーク支援奨励金の支給対象者がテレワーク勤務を開始した日から1年以内に申請してください。また、2回目以降の交付申請は、毎年度4月末日(当日が市の休日に当たるときは、その日の直後の市の休日でない日)までに申請してください。交付決定期間は、申請日の属する月から年度末(3月)までとなるため、24ヶ月に到達するまで毎年度申請が必要です。

必要書類■
<申請時>※随時受付
①富士吉田市定住促進奨励金交付申請書(様式第1号)
②テレワーク支援奨励金交付審査調書(様式第18号)
③富士吉田市定住促進奨励金の交付申請に関する誓約書兼同意書(様式第9号)
④個人情報調査・照会及び利用に関する同意書(様式第10号)
⑤世帯全員の住民票の写し(発行日から1か月以内のもの)(世帯主・続柄は謄写省略しないもの、個人番号の記載はないもの)
⑥在職証明兼テレワーク勤務証明書(様式第19号)
⑦その他市長が必要と認める書類

➡オンライン申請についてはこちらから
※オンライン申請を利用する場合は、添付書類はPDFまたはピントの合った写真(内容が読み取れるもの)を添付してください。

<奨励金請求時>※年度末に請求書を提出する必要があります。
①富士吉田市定住促進奨励金請求書(様式第4号)
②世帯全員に市税等の滞納のない証明書(発行から1か月以内のもの)
※請求書は請求時期(3月)が近付きましたらに市から対象者へ通知を発送します。

その他■
遠距離通勤支援奨励金以外の奨励金との併用は可能です。
富士吉田市移住支援金(テレワークの場合)との併用はできません。
交付決定期間中に要件を満たさなくなった場合、富士吉田市定住促進奨励金中止届(様式第6号)の提出が必要です。

掲載内容に関するお問い合わせはこちら
ふるさと魅力推進課
説明:人口減少、地域振興など地方が抱える課題に、政策・計画・方針との連携を密にとり、着実に推進していきます。
〒:403-8601
住所:山梨県富士吉田市下吉田6丁目1番1号
TEL:0555-22-1111
FAX:0555-22-0703
内線:294、297