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2.中古物件利用者すまい支援奨励金
中古住宅に入居する転入世帯の経済的負担を軽減し、若年層の富士吉田市への移住を促進します。

対 象 者■
①空き家・空き店舗バンクに登録された住宅に入居する転入世帯
②申請時1年以内に本市へ転入した世帯(本市出身で転出から1年以上経過し本市に転入するUターン者も含む)で本市の住民基本台帳に登録され3年以上定住の意思があること
③50歳未満の世帯(単身世帯含む)
④申請者は世帯主であること
⑤その他市長が特に必要と認める者

補 助 額■
200,000円

申請期限■
当該住宅への住所異動日より1年以内に申請してください。

必要書類■
<申請時>※随時受付
①富士吉田市定住促進奨励金交付申請書(様式第1号)
②中古物件利用者すまい支援奨励金交付審査調書(様式第11号)
③富士吉田市定住促進奨励金の交付申請に関する誓約書兼同意書(様式第9号)
④個人情報調査・照会及び利用に関する同意書(様式第10号)
⑤世帯全員の住民票の写し(発行日から1か月以内のもの)(世帯主・続柄は謄写省略しないもの、個人番号の記載はないもの)
⑥賃貸借契約書の写し
⑦市税等に滞納のない証明書(発行日から1か月以内のもの)
⑧その他市長が必要と認める書類

➡オンライン申請についてはこちらから
※オンライン申請を利用する場合は、添付書類はPDFまたはピントの合った写真(内容が読み取れるもの)を添付してください。

そ の 他■
賃借人の2親等以内の親族が所有する空き家は対象外となります。
申請書提出日より3年以内に転出等で対象者の要件を満たさなくなった場合は、返還請求を行います。

掲載内容に関するお問い合わせはこちら
ふるさと魅力推進課
説明:人口減少、地域振興など地方が抱える課題に、政策・計画・方針との連携を密にとり、着実に推進していきます。
〒:403-8601
住所:山梨県富士吉田市下吉田6丁目1番1号
TEL:0555-22-1111
FAX:0555-22-0703
内線:294、297